相続した空き家を売却!特例措置や譲渡所得について解説
近年国内で増加傾向にあり、社会問題となっている空き家ですが、所有者の方は対策の為にも売却を考える場合が多いです。
特に、相続をした場合は特別控除制度などを利用できるため、大きなメリットにもなります。
制度を利用するためには一定の要件をクリアする必要がありますが、これらの制度を利用する事で売却をより有利に進めることが出来るでしょう。
また、空き家を放置した場合は空き家対策特別措置法による罰則を受ける可能性もありますので、注意しなければなりません。
今回は、空き家を有利に売却するために譲渡所得控除について解説いたします。
相続した空き家を売却!特別措置法の主な制度内容
まず、譲渡所得とは不動産などの資産の譲渡による所得を意味します。
空き家の場合は2015年(平成27年)に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、譲渡所得の3000万円特別控除が可能となりました。
これは、増加する空き家問題に対して空き家を売却しやすくするための法令であり、特別控除を受けることはコスト面で大幅な負担軽減につながるでしょう。
この制度は「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日かつ2019年(平成31年)12月31日までに売却すること」が適用条件となっています。
つまり、2018年(平成30年)に空き家を相続した方は、制度を利用するためには早めの売却が賢明な判断といえますね。
相続した空き家を売却!適用条件とその他の要件
制度を利用するための適用条件としましては、他にも以下の要件があります。
・譲渡価額が1億円以下
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋
・被相続人の居住用に供されていた家屋である(一緒に住んでいた住宅である事)
・当該被相続人以外に相続の開始の直前で居住をしていた者がいなかったもの
なお、譲渡所得は譲渡価格から特別控除3000万円を引いたものになり、計算式としては譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除3000万円となります。
特別控除が適用できる場合は600万円程度の税額が軽減できますので、より売却を有利に進めることが出来るでしょう。
相続した空き家を売却!必要な書類
3000万円控除が可能な特例措置ですが、適用を受けるためには以下の書類も必要になります。
① 明細書(譲渡所得の金額の計算に関する書類)
② 被相続人居住用家屋等確認書
③ 登記事項証明書等(被相続人居住用家屋及びその敷地等の書類)
④ 売買契約書の写し等(被相続人居住用家屋又はその敷地等の書類)
⑤
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
まとめ
空き家を有利に売却するために特例措置について解説いたしました。
この制度による控除は、増加する空き家の発生を抑制するための特例措置でもあります。
相続した実家などを放置して近隣に悪影響を与えない為にも、早めの売却の検討とその為の控除制度などを是非調べてみて下さい。
空き家についてお悩みの方はぜひ、初田屋までご相談ください。