不動産売却において残置物を残すと起こるトラブルとは?
不動産売却を検討している方の中には、残置物とは何か知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは何かや、残置物を残して不動産を売却する方法についてご紹介していきます。
少しでも、参考になれれば幸いです。
不動産売却における残置物とは何か
不動産売却における残置物とは、不動産に住んでいた住人が退去時にそのままの状態で放置していった私物や生活用品やゴミなどのことです。
残置物にはさまざまな種類があるのですが、具体的な例として家具(机、タンス、ソファー)や家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ)、日用品(食器、布団、衣類)や趣味用品(カメラ、ゴルフ用品)、付帯設備(エアコン、照明器具)などが挙げられます。
また不動産売却において残置物があった場合には、基本的に売主側で処分することになっていますが、処分にかかる費用は元住人に請求することが可能です。
しかし残置物の所有権は売主ではなく元住人にあるので、勝手に処分してしまうと器物破損罪になってしまう恐れがあるので、必ず元住人に必要な品なのか不用品なのかの確認を取る必要があります。
万が一、元住人と全く連絡が取れないのであれば、裁判所に申し立てをおこなって明け渡し訴訟を起こして強制執行手続きを取ることになります。
そして明け渡し訴訟をおこなった際にかかった訴訟費用も、後から元住人に請求することが可能です。
不動産売却で残置物を残すと起こるトラブル
不動産売却で、残置物を残すと起こるトラブルには以下のことがあります。
●古いエアコンや照明器具などの付帯設備の残置物によるトラブル
この場合のトラブルには、残置物が後から故障したり残置物の性能が事実と異なったりすることがあります。
●処分の許可を取らずに残置物を勝手に処分してしまう
●任意売却による不動産売却のため、費用面などから残置物を処分できない
残置物を残した状態で不動産売却する方法
残置物を残した状態で、不動産売却する方法は不動産買取です。
不動産買取であれば売却する相手は不動産会社なので、残置物の処分に対応してもらえます。
しかし当然ながら買取価格は、残置物の処分費用を考慮した価格となる場合が大半です。
参考までに、残置物の処分費用についてもご紹介していきます。
残置物の処分費用は1㎥単位で設定されており、その相場は1㎥あたり3,000円から15,000円が目安となります。
残置物の処分費用は業者によって異なるのですが、リサイクル家電が含まれる場合にはリサイクル費用が必要になりますし、エアコンなどの付帯設備が含まれる場合には取り外し費用が必要になります。
まとめ
不動産売却における残置物とは何か、残すことで起こるトラブルについても触れながらご紹介してきました。
不動産を売却する際は、元住人はなるべく残置物を残さないように行動しましょう。
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