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不動産を売却する際の媒介契約は3種類!各特徴やメリットとは

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初田 英人

筆者 初田 英人

不動産キャリア20年

「頼んで良かった!」そういっていただけるように精一杯がんばります。まずは、ご相談ください!誠実にお答えします。

不動産を売却する際の媒介契約は3種類!各特徴やメリットとは

不動産の売却を決心して不動産会社に依頼する場合、不動産会社と媒介契約というものを締結します。
媒介契約には3種類ありそれぞれ特徴が異なるため、最適な契約形態を選ぶためにも事前に理解しておくことは大切です。
そこで今回は、3種類ある媒介契約についてそれぞれの特徴とメリットや注意点について解説するので、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却で知っておきたい媒介契約の種類と特徴とは

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却依頼ができ、自分が見つけてきた買主とも売買契約を締結できる契約形態をいいます。
レインズと呼ばれる指定流通機構への登録義務や営業報告の義務がないことが特徴です。
専任媒介契約は、1社にしか依頼することができませんが、自分が見つけた買主との売買契約の締結は可能です。
レインズには契約後5日以内に登録する義務があり、2週間に一度売主に対して営業報告をおこなう義務があります。
専属専任媒介契約は、1社にしか依頼できないだけでなく、たとえ自分が買主を見つけてきたとしても契約することができません。
契約後7日以内にレインズへ登録するほか、1週間に一度の営業報告義務があります。

不動産売却時の媒介契約!種類ごとのメリットは?

不動産会社に勧められることも多い専属専任媒介契約のメリットは、販促活動の状況を把握しやすいこと、積極的に広告活動をおこなってもらいやすいことです。
ただし、依頼した不動産会社が見つけた買主としか売買契約を締結できないため、不動産会社の力量に左右されやすいのがデメリットです。
同じく、専任媒介契約に関しても2週間に一度は営業報告があるため、販促状況を確認しやすく、広告活動もおこなってもらいやすいことがメリットですが、不動産会社の手腕に左右される恐れがあります。
一方で一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却依頼ができるため、買い手を見つけられる幅が広がることがメリットですが、不動産会社からすると自社で決まるとは限らないため、専属専任・専任に比べると広告活動が消極的なケースもあるでしょう。

不動産売却時の媒介契約選びにおける注意点

媒介契約を選ぶ際には、売却するまでの期間や不動産の特徴などを加味して選びましょう。
一般媒介契約を選ぶ際には、内見日の調整や広告の打ち方なども工夫する必要があることなども念頭に置いてください。

まとめ

不動産売却時の媒介契約には、専属専任・専任・一般媒介の3種類があります。
できるだけ早く売却したい場合には、積極的に広告活動をおこなってもらえる可能性が高い専属専任媒介または専任媒介がおすすめです。
京都市の不動産物件(戸建て・土地)探しは有限会社初田屋お任せください。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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