不動産売却時の確定申告とは?必要書類や時期などについても解説
会社員の方にとっては、通常あまり接点のない確定申告ですが、お持ちの不動産を売却した場合にはそれが必要となることがあります。
ではどういったときに申告が必要なのか、またそのときの必要書類や時期などについて詳しくご説明していきますので最後までご覧ください。
不動産売却による確定申告とは
会社員の方であれば、その給与は会社が管理してくれますので、税金や保険などを控除した額を支給し、年末調整により税金の差額が戻ってくる仕組みになっています。
しかし、個人事業主や給与以外で一定の額以上の収入があった方は、自分でその額を申告しなければならず、確定申告とはその収入に応じた納税をする手続きのことです。
不動産売却をして確定申告が必要となるのは、まず売却益が発生した場合で、その譲渡所得に対して所得税を支払わなければいけません。
次に、売却してもその額が取得費などと比べ低く、利益どころか損失がでた場合で、こういったケースではその損失額に応じた所得税の控除が受けられます。
不動産売却後の確定申告で使う必要書類
では確定申告の際に用意する必要書類ですが、まずは確定申告書B様式で元々は個人事業主用のものですが、所得の種類を問わず利用できます。
次に分離課税用の申告書になり、不動産の譲渡所得は給与などの総合課税とは違い、分離課税制度となりますので別々に納税することになるのです。
そして譲渡所得の内訳書ですが、不動産の取引の詳細や内訳を記したもので、これを提出することで税務署はその取引で利益が出たのか損失が出たのかを把握できます。
これらの書類は税務署か国税庁のHPで取得できますが、売買契約書や領収書など自分で用意するものもありますので、しっかりと揃えましょう。
不動産売却をした場合の確定申告の時期と期間
1月1日から12月31日までにおこなわれた不動産売却で発生した譲渡所得は、その翌年に申告して納税をする必要があり、特例措置を利用する場合も同様です。
その時期と期間ですが、基本的に2月16日から3月15日の1か月の間に、管轄の税務署や指定された場所でおこなうことになります。
ただ、その年の1月に取引をしたというケースでは、申告が翌年の2月以降と長い期間がありますので申告を忘れないよう注意しましょう。
また申告は、不動産の売買がおこなわれた土地の税務署でおこなうのではなく、あくまでも居住地の管轄である税務署でおこなってください。
まとめ
不動産売却後の確定申告を忘れてしまうと、延滞税などが課されることになりますので、必ずおこなってください。
また時期や期間も決められていますので、そこに合わせた準備と用意を怠らないようにして、スムーズに手続きをおこないましょう。
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