不動産売却の費用はどれくらい?仲介手数料や印紙税についてご紹介
不動産を売却する際、売主が支払わなければならない費用があります。
費用の内訳は税金や不動産会社への手数料などですが、トータルすると多額になるので、売却するなら詳細を把握しておきたいところです。
今回は不動産売却にかかる費用について、仲介手数料と抵当権抹消費用を中心にご紹介します。
不動産売却にかかる費用の具体的な種類とは?
不動産売却時に売主が負担する費用には、仲介手数料・印紙税・登記費用・その他費用があります。
仲介手数料は、不動産会社を介して物件を売却したときに支払う手数料のことです。
印紙税は売買契約締結時に契約書に貼付する印紙代のことで、売却代金によって細かく価格が決められています。
登記費用には「抵当権抹消登記」費用と「所有権移転登記」費用の2種類ありますが、売主が負担するのは抵当権抹消登記の費用です。
その他費用としては、売却するためのハウスクリーニング代や更地にする際の撤去作業費、自宅売却時の引っ越し代などがあります。
仲介手数料や印紙税は売却時に支払わなければなりませんが、その他の費用については売却方法や売主の状況に応じて内訳が異なります。
購入価格より高値で売却したときに譲渡所得税が課税される点は、覚えておきたいところです。
不動産売却時に支払う費用のうち「仲介手数料」とは何か?
仲介手数料は不動産が売却できたときに不動産会社に支払う手数料で、いわゆる「成功報酬」です。
手数料には売却までの宣伝広告費・営業活動費・事務手続き費などが含まれますが、請求については宅地建物取引業法で正式に上限額が定められています。
たとえば売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額が上限で支払う際には別途消費税が必要です。
もちろん不動産会社を介さずに知人・親類などに自力で売却した場合は、仲介手数料は発生しません。
不動産売却時に支払う費用のうち「抵当権抹消費用」とは何か?
抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が借り手の滞納に備えて債権を担保する権利のことです。
住宅ローンを完済したり残債のある不動産を売却したりするときには、抵当権の抹消登記をおこない、登記上から抵当権を消さなければなりません。
登記の実務は司法書士に委託することが多いので、抵当権抹消費用としては登録免許税など実費と司法書士報酬を合わせて2万円程度かかります。
残債のある不動産の抵当権を抹消するためには、先に住宅ローンを完済しなければなりません。
住宅ローンを一括して繰り上げ返済する場合は、金融機関に手数料を支払う必要があります。
まとめ
不動産を売却しても売却代金がそのまま手に入るわけではなく、売主はさまざまな費用を負担しなければなりません。
とくに仲介手数料は高額になることが多く、登記費用や印紙税なども合わせればまとまった金額になります。
売却時に慌てないためにも、負担費用の概算はあらかじめ把握しておくことが望ましいです。
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