不動産売却時の現状渡しという方法について解説
不動産を売りに出す際に、必ずしも不具合を修繕する必要はありません。
なぜなら、買主がそのままの状態でも購入してくれるのであれば、取引は成立するからです。
あまり聞き慣れないと思いますが、住宅を修繕などせずにそのままの状態で売る方法を「現状渡し」といいます。
ただし、現状のまま買主に渡す場合は、売主側に契約不適合責任に基づく告知義務があるので、注意が必要です。
ここでは、不動産の売却時に選択することができる現状渡しについて解説をしていきます。
不動産の売却方法として選択できる現状渡しとは?
今まで人が住んでいた住宅には、どんなにきれいに使用していたとしても、劣化や破損は少なからずあるものです。
たとえば、壁紙が破れている、床に汚れがついている、外壁に一部ヒビが入っているなどです。
これらをすべて修繕してから売りに出そうとすると、莫大な費用がかかります。
現状渡しで不動産を売却する場合は、売りに出す時点での住宅の状態を買主に理解してもらい、値引きなどの付加価値をつけて取引を成立させます。
ただし、現状渡しで契約を交わしたからといって、瑕疵に対する責任が発生しないわけではありません。
これは、契約不適合責任と密に関わってくる部分で、不動産の売却時に分かっていた不具合はすべて契約書に記載しなければならないということです。
さらに、契約書に記載されている内容と一致していない事が発覚した場合には、買主は追完請求ができます。
これは、買主がその瑕疵の事実を知っていたか否かは関係なく、売主に生じる責任です。
以上のことから、契約後のトラブルを回避するために、売主は住宅について知りうることすべてを買主に伝えなくてはならない告知義務が生じます。
住んでいた住宅を修繕せずにそのまま売却をする現状渡しでは、この点はとくに気を付けなければならないことです。
不動産の売却方法である現状渡しのメリットとは?
この方法の最大のメリットは、修繕やリフォームにかかるコストをカットできるということです。
とくに築年数が古い住宅の場合、これらの作業を実施するには、まとまった費用が必要になります。
また、工事しないのですぐに住み始められる状態であるため、売主が引っ越した後すぐに買主が入居できるというメリットもあり、早期売却ができる可能性が高くなります。
一方で現状渡しを選ぶと、価格が一般的な相場と比較して安くなってしまう傾向があります。
これは、住宅になんらかの不具合がある場合、買主はそのまま引き継ぐことになるので、価格を下げなければ売るのが難しいという場合があるからです。