土砂災害警戒区域の不動産売却を成功させるポイントとは?
私たちの暮らす日本ではさまざまな災害が発生し、そのたびに不動産には大きな損害が降りかかります。
特に水害や土砂災害は建物を大きく損傷させるため、売却前や売却時に災害が起きたらどうするのか、不安に感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、土砂災害警戒区域の不動産を売却する場合についてご紹介します。
土砂災害警戒区域とは?不動産売却への影響
土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づいて定められた土砂災害の危険性があるエリアのことです。
急傾斜地や土石流、地滑りなどが起こりやすいエリアや、起こったときに被害を受けるエリアが定められています。
土砂災害警戒区域は別名イエローゾーンともよばれ、レッドゾーンとよばれる土砂災害特別警戒区域と区別されています。
土砂災害特別警戒区域では、不動産売買においても明確な規制がかけられているのに対し、土砂災害警戒区域では、建物の建設や売買に関して特に規制はありません。
ただし、土地や建物などの物件を売却する場合には、買主に対して土砂災害警戒区域内にある旨を告知する必要があります。
土砂災害警戒区域の不動産を上手に売却するポイントとは
一般的な土地と比較すると、買主に対してリスクが伴う土砂災害警戒区域ですが、建築規制などの規制がないことから、基本的に相場は大きく変動しないと考えられています。
しかし昨今、大型の台風による豪雨被害が増加していることから、不動産の購入に対して慎重になる買主が少なくありません。
そのため、多少物件価格を下げて売却することがより早く不動産の売却を成功させるための大きなポイントです。
また、売却が決定してすぐに土砂災害などで物件が損傷してしまうという可能性もゼロではありません。
このような場合、基本的に契約締結後であれば買主が費用負担をするとされていますが、なかにはトラブルになってしまうケースがあります。
こうした場合のためにも、契約書のなかに「危険負担」として、引き渡し前に損害を受けた場合の修理費用負担について明記しておくと安心です。
引き渡し前に双方の過失なく修理が必要となった場合はその費用を折半する、修理費用負担は買主にあるなど、事前に取り決めておくことであとからトラブルが発生することを防げるでしょう。
このほかに、売却が困難で買主が見つからない場合は、不動産会社に直接買取を依頼するのもひとつの方法です。