太陽光発電付きの不動産を売却するには?売却方法と手続きを解説
太陽光発電付きの家を売却することになったら、相場よりも高く売却できると期待がふくらむ方も多いでしょう。
一方で、設備が古いときは太陽光発電を残したまま売却すべきか迷うかもしれません。
今回は太陽光発電付きの不動産の売却方法を見ていきましょう。
太陽光発電の設備がある不動産の売却方法は?
自宅に太陽光発電の設備があれば、作り出した電気を電力会社に売って月々の収入を得られるメリットがあります。
また蓄電池も合わせて設置していれば、住宅で電気を蓄えられ、災害時の備えに役立つでしょう。
しかし、太陽光発電設備は設置から10年が経過すると、売却価格の査定にプラス要素にはならなくなります。
設備が古く売電収入が見込めない場合は、設備を残すことが売却のメリットになるのかデメリットになるのかを見極めなくてはなりません。
では太陽光発電付きの不動産の売却方法をどうするか、具体的に見ていきましょう。
設備を残して売却する方法
発電設備を残す場合は新しい所有者に名義変更をおこなうため、経済産業省に変更届を提出します。
売電収入がある場合は電力会社にも忘れずに変更の連絡をしてください。
設備を撤去して売却する方法
発電設備が古く売電収入よりメンテナンス費用のほうが上回るときには、撤去する選択肢もあります。
撤去と処分の費用は20万円~30万円程度を想定しておきましょう。
設備を移設して売却する方法
発電設備を住み替え先に移設する方法です。
技術的には可能ですが移設費用が高く、設備を一度取り外すとメーカー保証からも外れてしまうので、実際に移設する方は少なくなっています。
太陽光発電付きの不動産を売却する手続きは?
太陽光発電付きの不動産を売却する流れは以下のとおりです。
経済産業省に届け出る
不動産の買い主が決まったら、発電設備を新しい所有者に名義を変更する必要があります。
経済産業省に変更届を提出する義務を負うのは買い主側になりますが、提出書類のなかに売り主の印鑑証明書があるので注意しましょう。
発電設備の名義変更をおこなわずにに家を売却すると、後になって買い主に迷惑をかけてしまうので忘れずに名義変更をおこなってください。
電力会社に届け出る
売電期間内である場合は、電力会社にも契約者名と振込口座の変更連絡をおこないます。
振込先は申請後すぐに切り替わらないので、物件の引き渡し後に売り主の口座に売電金額が振り込まれるかもしれません。
事前に不動産会社を通して売電金額をどう折半するか話し合っておきましょう。
太陽光発電協会に届け出る
発電設備を設置するときに公的な補助を受けている場合は、売却前に太陽光発電協会に届け出をして承認を受ける必要があります。
太陽光発電の法定耐用年数は17年となっており、補助金交付を受けて17年未満に売却する場合は補助金の返還を求められるので、注意点として覚えておくと良いでしょう。