不動産売却時に売り主の負担もあり得る地盤改良費用とは?
不動産売却において、土地の取引を伴うことは多々ありますが、ここで注意しておきたいのが地盤改良の費用負担についてです。
この費用は、よく買い主負担と思われがちですが決してそのようなことはなく、この点について注意を怠ると、後になって責任を問われることもあるので、細心の注意が必要です。
不動産売却をする際に地盤改良の費用負担はどちらがする?
これまで、地盤の改良工事費用は買い主の負担とされることが多くありましたが、近年では売り主も負担すべきとの声もあがっており、売り主と買い主の両方が負担するケースもみられるようになりました。
また過去の判例では、販売時に地盤改良についての説明が曖昧だったとして、地盤調査や地盤改良の費用を売り主の負担とする判決もでています。
ただ、この曖昧の程度もかなり厳しいもので、この判例の場合には販売時のパンフレットに「造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります」と記載していました。
他にも要因はあったとはいえ、それでもこのような判決となったことから、売り主側はこのことについて、いかに明瞭に表示しなければならないのかがよく分かります。
このような事情もあって、最近の売買契約書では、改良工事費用の負担を売り主に定めたものもでています。
不動産売却時の地盤改良に関するおさえておくべき注意点
不動産売却時の注意点は、地盤の改良工事費用について後々に問題とならないよう、売却前に対策をしておくことです。
そのために、これらについて自分自身も正しい知識を身につけ、売却前には細かな説明と、費用負担についてしっかりと盛り込んだ売買契約書を作成することが大切です。
可能であれば契約前に地盤調査を行い、地盤改良の程度を明確にしておくのも良いでしょう。
さらにおさえておきたいのが、地盤改良が必要な土地は、売買契約上の隠れた瑕疵が存する土地とされ、後々問題となった場合には、瑕疵担保責任に問われる場合もあることです。
万が一、瑕疵担保責任に問われると、損害賠償請求や売買契約の解除と売買代金の全額返還を求められることもあります。