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不動産売却時の火災保険はどうする?解約や返還について解説

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不動産売却時の火災保険はどうする?解約や返還について解説

「現在所有している不動産を売りたいけれど、保険はどうなるのだろう」「解約した場合、返還があるのだろうか」このような不安で立ち止まってしまう人も多いでしょう。
火災保険の解約は、引き渡し後におこない、契約方法や支払い条件に当てはまれば返還されます。
さまざまな条件があるので、自分は当てはまるのかチェックしてみましょう。

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不動産売却時の火災保険:解約

不動産の売却が決まったら、火災保険の解約が必要です。
売買の契約を結んだ時点で契約終了の連絡を入れましょう。

不動産売却時の火災保険:返還

火災保険は、長期一括契約し、かつ残存期間が残っている場合に限り、返還があります。
保険料の支払額が大幅に下がることから、長期一括契約している人が多く、返還対象の人は多く存在します。
契約期間満期の場合、返金されることはありませんが、少しでも残存期間がある場合はお金が帰ってきます。

返還は自分で手続き

返金される条件として、自分で手続きすることが条件になります。
保険会社など代理店に電話するだけと簡単ですが、この電話を忘れてしまうとお金は戻ってきません。
売却時は引っ越しや手続きなどで忙しくなりますが、忘れないようにかならずチェックしましょう。

不動産売却時の火災保険:タイミング

火災保険の契約終了のタイミングは、不動産引き渡し日に設定しましょう。
もし売買契約を交わした日に保険が終了してしまうと、引き渡しまでの間に何かあった場合に、多額の損害賠償や修理費などが必要になります。
しかも、買主が契約解除を申し入れてしまうと、損害を被った建物が残り、資金が手に入らなくなるということもあります。
電話にて、売却による保険期間の終了を伝えるとかならず日にちを聞かれるので、引き渡し日当日を伝えましょう。
「1日ぐらい大丈夫だろう」と考えていても、その1日に何か起こるリスクはかなり高いものでしょう。
特に月初めのタイミングに引き渡しの場合、返ってくる保険料の金額が変わることから数日前に解約したくなるかもしれません。
保険料1か月分と不動産が損害を受けた場合の修理費や損害賠償を比較すると、どちらを選ぶべきか明確でしょう。

まとめ

不動産売却時の火災保険は、必ず自分で解約手続きをしましょう。
契約終了手続きを自分でおこなうことで、長期一括契約、残存期間がある場合は、保険料の返金がある可能性が高いでしょう。
返金の有無は契約内容や支払い方法から、いつでもチェックできます。
契約終了日を引き渡し日に設定し、万が一のリスクにも備えましょう。
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