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不動産の売却には消費税がかかる?

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不動産の売却には消費税がかかる?

不動産売却を考えているが、どんな税金がかかるかよくわからないと悩んでいる方は少なくありません。
今回は、不動産売却にかかる消費税について解説していきます。
不動産売却をお考えの方はぜひ、参考にしてください。

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不動産売却で消費税がかかるのはこんな時

不動産の売却では、売買にかかるのが個人なのか法人なのかによって、課税対象となるか非課税対象となるかが変わります。
基本的に土地の売買では誰が行っても非課税で、消費税はかかりません。
しかし建物の売買に関しては、個人が売買するなら非課税ですが、法人が売買する際には課税対象となり、消費税がかかるのが一般的です。
しかし個人間の不動産売却でも、消費税と完全に無縁なわけではありません。
例えば不動産売却では仲介業者として不動産業者が入っていて、仲介手数料がかかります。
この仲介手数料には消費税がかかります。
また、不動産の売却によって住宅ローンを一括繰り上げ返済する場合には、金融機関から返済手数料がかかることがあります。
この手数料に対しても、消費税はかかります。
その他にも、抵当権抹消登記を司法書士に依頼すれば、その報酬に対して消費税がかかります。
不動産の売買では、売手も買い手も個人なら消費税がかかることはありません。
しかし売手か買手どちらかが法人の場合には、建物の売買に関して消費税が発生する可能性があるので注意してください。
また個人事業主の場合には、売却する不動産を購入した時の名義が法人なら、それは法人名義の物件ということになるため、建物の売却額に対して消費税がかかることになります。

消費税がかからないのはどんなケース?

基本的に、個人が居住目的で所有していた不動産は、自宅であろうと別荘であろうと、買手も法人ではなく個人になるケースが多いものです。
そのため、個人間の売却ということで、土地も建物も含めて消費税はかかりません。
売買契約に関して必要な手数料などは、どれも消費税の対象となるものの、不動産の売買価格に消費税がかかることはありません。
非課税対象となる上限や下限なども設定されているわけではないので、安心してください。

不動産売却時の消費税はこうやって計算する!

不動産売却時に消費税がかかる場合、土地と建物との価格割合を決め、消費税の対象となる建物の評価額に対してのみ消費税を課することになります。
土地の評価額に関しては、固定資産税評価額から計算しても良いですし、計算方法が複雑になってしまう可能性が高いため、プロに依頼するという方法もおすすめです。

まとめ

不動産の売却では、個人間の売買なら土地にも建物にも消費税がかかることはありません。
しかし、各種手数料に関しては、消費税がかかることになります。
京都市の不動産物件(戸建て・土地)探しは有限会社初田屋お任せください。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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