京都市内の土地売却する際に活用すべき奨励金制度とは?内容や金額を紹介
京都市では京都市内に土地を持っていて売却予定の人に向けた「企業立地促進土地所有者奨励金」という制度を設けています。
京都市の企業立地の促進をはかり、経済を活性化させることが狙いです。
今回はこの「企業立地促進土地所有者奨励金」について、内容や対象地域、具体的な金額について紹介します。
土地売却の奨励金制度対象となる京都市の特定地域について
「企業立地促進土地所有者奨励金」以外に、「企業立地促進制度補助金」という制度があります。
京都市内で該当企業の本社・工場・事務所などが拡張もしくは市外から移転する場合に、補助金が支給される制度です。
この制度をより促進するために、土地売却を検討している方向けに「企業立地促進土地所有者奨励金」が制定されています。
対象となる地域は南区久世東土川町、伏見区久我本町、伏見区久我御旅町、および伏見区久我西出町に属する部分で、これを特定地域としています。
法人や個人に限らずこの特定地域内に500平方メートル以上の土地を所有し、さらに5年以上保有していることが対象になる条件です。
さらに条件を満たした土地を売却後、6年以内に対象企業が本社や工場、事務所などとして利用が開始される場合に限り、奨励金が支給されます。
この場合の対象企業は製造業やソフトウェア企業、京都市ベンチャー企業、さらには目利き委員会Aランク認定企業など細かく設定されており、事前に確認が必要です。
京都市内の土地売却奨励金制度の金額は?
次に、具体的な奨励金額について見ていきます。
計算方法は「売却価格から売却価格に0.05を乗じた額を差し引いた額に0.05を乗じて得た額」と定められています。
これは「(売却価格-(売却価格×0.05))×0.05」、つまり「売却価格×4.75%」ということです。
ちなみに奨励金の限度額は500万円です。
しかし売却する土地が1,000平方メートル以上ある場合は1,500万円まで引き上げられます。
たとえば土地が1,000平方メートル未満で、売却価格が1億円の場合の奨励金は475万円です。
売却価格が約1億530万円を超えた場合は500万円までしか支給されません。
1,000平方メートル以上の土地の場合だと、売却価格が約3.1億円を超えるまでは売却価格に応じた奨励金が支給されます。
詳細は京都市役所の産業観光局産業イノベーション推進室にお問い合わせください。
●所在地:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
●営業時間: 9時~17時
●定休日:土日祝、年末年始
●アクセス方法:地下鉄東西線京都市役所前駅より徒歩1分
●駐車場:不明
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