京都の街並みを守ろう!不動産購入する場合に気をつけたい景観条例とは
京都は景観条例により不動産の供給戸数が少ない一方、需要率は高いため不動産購入を検討される方が多くいらっしゃいます。
では京都で不動産購入を検討する場合に気をつけたい景観条例とは、どのような制度なのでしょうか?
そこで今回は不動産購入をご検討中の方に向けて、京都でマンションなどを購入する場合に気をつけたい景観条例とはなにかをご説明いたします!
京都で不動産購入するなら気をつけたい景観条例とは
景観条例とは、京都の街並みを保全するために施工された建築規制のことをいいます。
京都は平安京がおよそ1200年前に建立され、戦争などの被害に遭わず現存しています。
碁盤の目のように整った街並みも当時からほとんど変わっておらず、この景観を未来まで残していくため、1972年に景観条例が施工されました。
条例は改正されるごとに厳しくなり、2007年から実施されている「新景観政策」では、街並みと不調和な建物は建築済みであっても撤去する場合もあると定めています。
新景観政策では建物の高さや容積率などの上限が厳しく、タワーマンションなどを建てることが難しいため、供給戸数が少ないのです。
京都で不動産購入する場合に景観条例が及ぼす影響はある?
では景観条例とは建築や購入者にどのような影響があるのでしょうか?
建築に及ぼす影響
新景観政策では、建築物の条件が以下のように定められています。
●容積率の上限が700パーセント以下
●建築物の高さの上限は最大で31メートル(約10階建て相当)
●容積率は前面道路の幅に40パーセント掛けた値
建築物の高さの上限は市内でも細かくわかれており、もっとも厳しい場所では10メートルと定められています。
また道幅が狭い場所は容積率も低くなるため、敷地を最大限に生かしながらも条例に合わせて効率良く建築することが重要になります。
購入者に及ぼす影響
不動産を購入すると不動産会社から重要事項説明を受けますが、京都の場合は景観条例についての説明もおこなわれます。
また不動産広告についても、条例について記載することが推進されています。
これらは不動産購入者に条例を理解してもらい、不測の事態を未然に防ぐためです。
条例に反する建築物は撤去される可能性もあり得るので、不動産を購入する場合は広告と重要事項説明の二段階で、規定に沿った建築物であるかを確認しましょう。