似ているようで異なる、建ぺい率と容積率の違いを覚えよう
売買不動産情報を見ていると、必ず記載されている情報の一つに『建ぺい率』と『容積率』がございます。
文字を見ていると、何となくどちらも家の建築に関する言葉だということは想像できそうですが、それぞれどういった意味を持つのでしょうか。
建ぺい率とは
まず建ぺい率についてですが、これは敷地(土地)面積に対して、どのくらいの規模の建物を建てられるか取り決めた割合です。
例えば、100㎡の土地の建ぺい率が50%と定められていた場合、家を建てるための面積として有効な広さは50㎡が上限となります。
この建ぺい率は、以前ご紹介した用途地域によって異なりますが、最少で30%、最高で80%の制限がかけられています。
なぜ最高数値が100%ではないのかというと、建ぺい率を100%とすると、隣の家との距離が全くなくなってしまい、採光性・通風性・防火性が著しく低くなるため。
日中でも家の中に光が全く差し込まず、通風しないため湿気がこもりやすくカビの温床となるような家では、誰だって気持ちよく暮らせるはずがありません。
もちろん、万が一お隣や近隣で火事が起きた場合は、延焼の被害を受ける危険性も高まります。
また、敷地いっぱいに家を建てるということは、駐車スペースやお庭のスペースが全くないというデメリットも。
そうしたデメリットを無くし、快適に暮らせる住まいにするために、80%を超える建ぺい率が認められていないのです。
なお、建ぺい率の求め方は建築面積÷土地面積×100という計算式で算出することができますので、覚えておくと便利ですよ。
容積率とは
続いて、容積率についてご説明しましょう。
容積率は、敷地面積に対して建築が認められている延床面積の割合です。
例えば100㎡の土地で建ぺい率が50%、容積率が100%と設定されている場合、1階と2階の延床面積をそれぞれ50㎡で建築すると、1階と2階を合わせた延床面積は100㎡となります。
つまり容積率は1フロア辺りの延床面積ではなく、全フロアの合計延床面積の上限割合のこと。
そのため容積率に限っては、100%を超えることも珍しくありません。
仮に、100㎡の土地で建ぺい率が70%・容積率が130%だった場合、1階の延床面積を70㎡・2階の延床面積を60㎡として建築することも可能なのです。
第一種低層住宅専用地域の建ぺい率と容積率の割合
建ぺい率の項目で、建ぺい率と容積率は用途地域によって上限が異なるとお話いたしました。
京都市北区と京都市左京区が指定されている第一種低層住宅専用地域では、建ぺい率と容積率が以下のように決まっています。
建ぺい率…30%~60%
容積率…50・60・80・100・150・200%
この制限の中で最も大きな家を建てることができるのは、建ぺい率60%・容積率200%の物件ということになりますね。
まとめ
お城のような大きな家とまではいかなくても、せっかくマイホームを購入・建築するなら少しでもゆとりのある家が良いですね。
今回ご紹介した建ぺい率と容積率の意味を覚えておくと、ある程度家の広さを想定しやすくなるでしょう。
初田屋では、京都市北区・左京区の不動産買い取りや不動産物件のご紹介を随時行っています。