京都市北区や左京区に多い、風致地区とは何だろう?
先日、不動産買い取りで重要なポイントとなる市街化区域と市街化調整区域についてご紹介させていただきましたが、実は他にも法律で決められた風致地区という分類があるのです。
風致地区とは?
風致地区とは、都市開発を行いつつも、その街の景観や自然を守るために定められた地域のことを言います。
この風致地区は都市計画法という法律に基づいて決められており、どのエリアを指定するのかは各都道府県または政令指定都市で決めることができます。
京都市の場合、風致地区として指定されているエリアが多いのが京都市北区や左京区です。
そしてこの風致地区が指定されると、風致地区内で家を新築・増改築する場合などに制限がかけられる点も特徴の一つ。
なお、風致地区内の建築に関する条例は都道府県や政令指定都市などが定めていますので、京都市北区や左京区の風致地区内で建築物を建てる時は、京都市風致地区条例をご確認下さい。
風致地区にはどのような制限がある?
先述の項目で、風致地区で建築物を建てる場合は制限があると述べましたが、具体的にはどのような制限があるのでしょうか。
以下に、京都市が定める風致地区条例の制限を一部記載します。
1.建築物の新築・改築又は増築で、新築した建築物・改築・増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以下であるもの
2.建築物の移転で、移転する建築物の床面積が10㎡以下であるもの
3.面積が10㎡以下の土地の形質変更で、高さが1mを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの
風致地区条例に関する項目は他にも多数ありますが、結構難しい言葉で書かれているため、なかなか理解しにくいかもしれません。
初田屋では、風致地区に関する難しい条例の解説も行いながら不動産の買い取りや物件紹介を行っておりますので、疑問に思った点は何なりとお訊ねください。
風致地区を選ぶメリット
風致地区が設定される地域は、第一種低層住宅専用地域内に指定されることが多いです。
そして、以前用途地域についてご紹介した記事の中で、第一種低層住宅専用地域での建築は条件が厳しいと申しましたが、風致地区での建築は更に条件が厳しくなります。
しかし建築条件が厳しい分、周囲に高い建物がなく家の中に日差しが入り込みやすい点や、お隣の家との距離が一定間隔で保たれているため、プライバシーを守りやすいというメリットが生まれます。
プライバシー性を重視したマイホーム選びをお考えの方には、まさにマイホーム購入に適しているエリアといえるでしょう。
まとめ
より厳しい建築条件が決められている反面、落ち着いた住環境を手に入れることができる風致地区。
初田屋では、京都市北区・京都市左京区の風致地区内の不動産買い取りも行っています。