気になる物件の住環境を把握できる用途地域の意味と種類とは

重要事項について

京都市内でマイホームの購入を検討中の皆さまの中には、物件情報を見ていて「このエリアには一戸建てが多いな」「こっちはマンションが多いな」など、疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。

一戸建てもマンションも同じマイホームなのに、どうしてエリアによって建物の種別が限定されるのでしょうか。

その疑問を解くキーワードが『用途地域』なのです。


用途地域とは?


第一種低層住居専用地域


用途地域とは、その地域の景観や住環境を保つために区別された地域のことを言います。

そして、用途地域毎で建築が許可されている建物の種別が細かく決められているため、エリアによって立地する建物の種類が限定されるのです。

この用途地域は、建築基準法や都市計画法に則って以下の12地域に区分されております。


主に住宅地がメインとなる地域

 

1.第一種低層住居専用地域

2.第二種低層住居専用地域

3.第一種中高層住居専用地域

4.第二種中高層住居専用地域

5.第一種住居地域

6.第二種住居地域

7.準住居地域

 

住宅地と商業地から成る地域

 

8.近隣商業地域

9.商業地域

 

住宅地と工業地から成る地域

 

10.準工業地域

11.工業地域

 

工業地域のみに指定されている地域(住宅建築は不可)

 

12.工業専用地域

 

上記のように、同じ街でも区分されている用途地域が異なると住環境も異なります。

なお、初田屋の地元である京都市北区やお隣の左京区は、区内のほとんどが第一種低層住居専用地域に該当します。


第一種低層住居専用地域で建築可能な建物は?


続いて、京都市北区・左京区に多い第一種低層住居専用地域において、建築可能な建物の種類や制限などを見てみましょう。

 

まず、第一種低層住居専用地域で建築可能な住宅は、一戸建て・マンション・店舗や事務所を兼ねた住宅です。

住宅以外では、幼稚園から高校までの教育施設・図書館・保育園・診療所などが認められています。

そして、第一種低層住居専用地域での主な建築条件は以下の通りです。

 

・建物の高さは10mないし12mまで(絶対高さの制限)

・建蔽(けんぺい)率は最大60%、容積率は最大200%まで

・外壁後退は1mまたは1.5mが必要

 

この他にも、道路斜線制限や日影規制など様々な制限がある第一種低層住居専用地域。

少し厳しいかもしれませんが、いずれも低層住宅の住環境を守るために決められている制限ですので、土地を購入して家を新築する場合は事前にしっかり建築条件を確認しましょう。

 

まとめ


用途地域は、気になる物件の現在の住環境だけでなく、将来の住環境がどのように変化するのかある程度予測するための大切な情報となります。

今後京都市でマイホームを購入される場合は、ぜひ用途地域もご確認下さい。

京都市北区・左京区の不動産買い取り・ご紹介に関するご相談は、初田屋までお気軽にお寄せください。

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