接道や接道義務の意味を知って、正しい不動産買い取りを
多くの方は不動産物件をお探しになる時、建物の種別や築年数・立地条件・周辺施設情報などに注目されるかと思います。
一方で、一戸建てが建つ土地や売買土地に面する道路=接道の情報について気にされる方は意外と少ないでしょう。
「メインは土地と建物だから、道路は特に重要視をしていない」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、実は不動産の買い取りにおいては土地周辺の道路情報も重要な査定項目の一つとなるのです。
接道と接道義務とは
建物を建てる際、建築基準法という法律に則って建築が行われることは殆どの方がご承知かと思います。
この建築基準法では、第43条1項において『建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない』と定めています(ただし、第44条第1項に定める道路を除く)。
この時、敷地に接する道路のことを接道といい、建築基準法の条文で定められた義務を接道義務と呼ぶのです。
さらに接道は、単純に敷地が2m以上接していればOKというわけではなく、その道路の幅員が4m以上という条件も満たさなくてはいけません。
接道義務を満たすための条件
先述までのお話で、家を建てるための土地は道路幅が4m以上あって、そこに接する土地の間口も2m以上確保することが接道義務として定められているとお話しましたが、実はそれ以外にも接道する道路にはある条件が必要です。
それが『建築基準法で定められた道路であること』という条件。
この条件には、主に以下の道路が該当します。
①道路法で定められた道路(国道・都道府県道・市町村道など。いわゆる公道。)
②都市計画法や土地区画整理法などで整備された道路(私道が含まれることも有。)
③既存道路(現行の建築基準法が施行された1950年11月23日時点であった道路。
幅員が4m以上あれば公道・私道は不問。)
なお、幅員が4m未満の道路であっても、建築基準法施行時や都市計画区域へ編入された際に既に建物が建ち並んでいて特定行政庁(各都道府県や東京23区など)が認めた道路であれば、建築基準法による道路に値します。
この道路のことを、不動産用語では定めた条文の項目(第42条2項)から『2項道路』と呼びます。
もし接道が2項道路だった場合、将来建て替え時に接道の幅員を4m確保する必要がありますので、その点もご注意ください。
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まとめ
不動産買い取りにおける道路のチェックポイントは、道路法や建築基準法など様々な法律が絡むため、なかなか理解し難い内容だらけです。
初田屋では、そうした複雑な接道や接道義務のチェックポイントも踏まえた京都市の不動産買い取りを実施しています。
京都市で不動産買い取りについてお悩みのことやご相談したいことがある方は、ぜひ初田屋までお問い合わせください。
【京都市メモ】
京都市では古都の街並みを保存するため、中高層建築物の建築における条例やまちづくり条例などを定めています。
一方で、新しい住宅地の整備も進められており、古今の街並みが混ざり合う街です。