相続不動産を3年以内に売却?空き家の特例についても解説

【5月2週目 編集中】相続不動産を3年以内に売却?空き家の特例についても解説

この記事のハイライト
●相続した空き家を3年以内に売却する場合条件を満たせば最大3,000万円の控除を受けられる
●空き家特例とは併用できないが納付した相続税の一部を取得費に加算して税負担を減らす特例もある
●期限内に売却して特例を活用するためには早めに相続登記を済ませて専門家に相談することが重要

思い入れのある実家などの不動産を相続したものの、将来的な活用方法が見つからずにそのまま放置してしまってお困りではありませんか。
空き家の状態で長く維持し続けると固定資産税や管理の手間が膨らみますが、特例の適用期限内に売却することで税負担を軽減できる場合があります。
本記事では、売却時の税負担を軽減できる「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」といった制度の仕組みから、手続きをスムーズに進めるためのスケジュール管理や実務上の注意点までを解説します。
不動産を最近相続して売却を検討されている方や、近い将来に相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってくださいね。

相続空き家の特例で3年以内の売却を有利に

相続空き家の特例で3年以内の売却を有利に

相続不動産を売却する際の節税対策には、主に相続空き家の特例を利用する方法があります。
まずは、相続空き家の特例の仕組みや適用条件について解説していきます。

特例の概要と節税の仕組み

相続空き家の特例は、条件を満たす家屋や土地を売却した際、譲渡所得から原則として最大3,000万円を控除できる制度です。
譲渡所得は売却代金から取得費と譲渡費用を差し引くため、控除によって課税対象を減らせます。
長期譲渡所得で売却益が3,000万円なら、税率20.315%では約600万円の負担軽減につながります。
取得費が分からず、売却代金の5%を概算取得費とする不動産では効果が大きくなりやすいでしょう。
期限は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、かつ2027年12月31日までの売却が必要です。

適用対象となる物件要件

対象は原則として、1981年5月31日以前に建築された一戸建てで、分譲マンションなどの区分所有建物は含まれません。
亡くなった方が相続直前まで一人で暮らし、相続後から売却まで空き家であることも条件です。
老人ホームへ入所していた場合でも、要介護認定など一定の要件を満たせば対象となる可能性があります。
一方、相続後に親族が住んだり第三者へ貸したりすると、適用できなくなるため注意しましょう。
売却代金は家屋と土地で1億円以下、2024年以降は買主が翌年2月15日までに耐震改修や解体をおこなう方法も認められます。

実務手順と成功のコツ

まず、登記事項証明書や戸籍などを確認し、物件や相続状況が特例の要件に当てはまるか整理します。
その後、相続登記を済ませ、不動産会社との媒介契約、売却活動、売買契約、引渡しへ進むのが基本です。
引渡し後は、市区町村へ被相続人居住用家屋等確認書を申請し、翌年の確定申告で必要書類とともに提出します。
申請には住民票の除票や売買契約書、空き家だったことを示す資料などが必要で、審査に時間がかかる場合もあります。
家財整理や解体の要否も早めに決め、期限から逆算して専門家へ相談すると安心です。

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取得費加算の特例で相続税を売却経費にする

取得費加算の特例で相続税を売却経費にする

前章では、相続空き家の特例について述べましたが、別の節税方法についても解説します。
ここでは、取得費加算の特例を活用して、相続税を軽減する方法についてみていきましょう。

特例の仕組みと節税効果

取得費加算の特例は、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費へ加算できる制度です。
取得費が増えると譲渡所得が小さくなるため、売却時の所得税や住民税を抑えやすくなります。
期限は、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までで、一般には相続開始から3年10か月以内が目安です。
相続税2,000万円、相続財産1億円、売却不動産の評価額5,000万円なら、1,000万円を取得費へ加算できます。
長期譲渡所得の税率20.315%なら約203万円の負担軽減となるため、相続税を納めた方は確認しましょう。

加算可能な相続税額の範囲

取得費に加算できる額は、本人が納めた相続税を基に、売却した財産が相続財産全体に占める割合などから計算します。
そのため、配偶者の税額軽減などで本人の相続税が0円なら、加算する税額がなく特例は利用できません。
また、加算額の上限は特例を使わずに計算した譲渡益までで、譲渡所得を赤字にはできません。
購入代金が分からず、売却代金の5%を概算取得費とする不動産では、取得費を増やせる効果が大きくなりやすいでしょう。
仲介手数料や測量費などの譲渡費用とは別に扱われるため、分けて整理することが大切です。

併用不可ルールと選択基準

取得費加算の特例と相続空き家の3,000万円控除は、同じ売却で併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。
空き家の特例は控除額が大きい一方、築年数や利用状況など複数の要件を満たす必要があります。
新しい住宅やマンション、亡くなった方と同居していた家などは対象外となることがあり、取得費加算も比較候補です。
また、空き家特例の期限を過ぎても、相続開始から3年10か月以内なら取得費加算を使える可能性があります。
売却前に双方の要件と税額を試算し、手取り額を比べて選ぶと判断しやすいでしょう。

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相続不動産の売却手続きと実務上の注意点

相続不動産の売却手続きと実務上の注意点

ここまで、2つの節税特例を解説しましたが、実際の売却時における注意点もおさえておきましょう。
最後に、名義変更の手続きや期限内の売却計画について解説していきます。

相続登記と売却の手続き

相続不動産を売却するには、遺産分割協議などで取得する人を決め、相続登記によって相続人へ名義を変更します。
亡くなった方の名義のままでは、買主へ所有権を移転できないため、売却準備と並行して早めに進めることが大切です。
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。
戸籍や住民票などをそろえ、複数人で相続する場合は遺産分割協議書なども用意します。
名義変更後は不動産会社へ査定を依頼し、売り出し条件を決めて買主探しへ進みましょう。

売却準備費用と損益の比較

売却前には、建物の解体や土地の測量など、物件の状態に応じて準備費用がかかる場合があります。
売却に直接必要な解体費や測量費は、譲渡費用として計上でき、譲渡所得を減らせることがあります。
ただし、相続空き家の3,000万円控除で譲渡所得が0円になる場合は、費用を増やしても税負担はさらに下がりません。
解体200万円、測量80万円なら合計280万円となるため、その費用以上に売却価格が上がるかを比べることが大切です。
2024年以降は買主側で解体や耐震改修をおこなえる場合もあり、現状売却も含めて手取りを比べましょう。

早期相談と専門家の活用

相続不動産の売却は、査定や販売活動、売買契約、住宅ローン審査、決済まで進めるため、半年から1年ほどかかることもあります。
そのため、3年以内や3年10か月以内という期限を守るには、相続後の早期から売却時期を逆算して動くことが大切です。
まず不動産会社へ査定を依頼し、相場や販売期間、解体や測量の必要性を確認すると、見通しを立てやすくなります。
相続登記や戸籍収集は司法書士、特例の判定や税額計算は税理士へ相談すると円滑です。
専門家が連携できる窓口も活用し、登記、税金、売却準備を並行すると余裕を持ちやすくなります。

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まとめ

相続空き家の特例では、適用期限内に売却することで、譲渡所得から原則として最大3,000万円を控除できます。
取得費加算の特例は、相続開始から3年10か月以内の不動産売却であれば、納めた相続税の一部を取得費に上乗せして譲渡所得の税負担を軽減できる仕組みです。
実際の売却では、義務化された相続登記を速やかに済ませ、費用対効果を比較しつつ、期限から逆算して専門家と計画的に手続きを進めると良いでしょう。
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有限会社初田屋

京都市北区上賀茂の地において、昭和43年創業の初田塗装店を前身として永く営業している不動産売買の会社です。
創業時より携わってきた住宅建築・改装工事で培った経験を活かしお客様へより良いサービスを提供するため、平成17年1月より有限会社初田屋と法人化し、自社による不動産買取・新築分譲の販売を始め現在に至っております。

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・不動産売却(仲介 / 買取)
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