不動産相続でかかる税金の種類は?計算方法や控除についてもチェック

不動産相続でかかる税金の種類は?計算方法や控除についてもチェック

この記事のハイライト
●不動産相続では登録免許税と相続税の2種類の税金がかかる
●相続勢は基礎控除額の金額や財産を取得する権利を持つ方の人数などによって金額が異なる
●控除や特例を用いることによって税金の負担を軽減することができる

土地や建物を所有している親が亡くなると、一般的には子どもや孫がその不動産を相続することになります。
不動産を取得できるのは嬉しい反面、かかる税金や費用についても知っておかなくてはなりません。
今回は不動産相続でかかる税金の種類や計算方法、利用できる控除について解説します。
土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続でかかる税金の種類

不動産相続でかかる税金の種類

まずは、不動産相続でかかる税金の種類について解説します。

種類1:登録免許税

種類としてまず挙げられるのが、登録免許税というものです。
登録免許税は、相続登記にかかる費用となります。
亡くなった方の土地や建物を継承する場合、名義を亡くなった方から、取得した方に変更しなければなりません。
その手続きを相続登記と呼びます。
登録免許税は、名義変更の申請時にかかる税金の種類です。
ちなみに名義変更の手続きは、令6年4月から義務化されています。
定められた期限内に手続きをおこなわないと、ペナルティーが科されるので注意が必要です。

登録免許税はどのように支払う?

登録免許税は、現金・収入印紙・電子納付(オンライン申請のみ)を用いて納税することが可能です。
現金で納付する場合、金融機関にて、登録免許税納付用の納付書を受け取ります。
必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払うのが一般的な流れです。
支払が住んだら領収証書が交付されるので、登記申請書に貼り付けて登記所に提出します。
収入印紙での納付は、まずは法務局や郵便局、コンビニエンスストアで必要な分を購入します。
登録免許税納付用台紙に、購入した収入印紙を貼り付けて、提出をすれば納税完了です。

種類2:相続税

かかる税金の種類として、相続税も挙げられます。
相続税は、亡くなった方が所有していた財産を継承するときに、課税される種類です。
取得した財産の合計ではなく、基礎控除額をマイナスしたあとの金額に対してかかります。
基礎控除額がいくらになるかについては、次のセクションで解説します。

相続税はどのように支払う?

相続税は、財産を所有していた方が亡くなったことを知った日から、10か月以内に支払います。
原則現金一括払いとなるので、税金分のお金の準備が必要です。
納付場所は近くの金融機関となり、不動産を取得した方が計算したあと、納付書を用いて支払います。
納付までの期限が短いので、スムーズな対応が求められるでしょう。
親が亡くなった場合、有効な遺言書があれば、その内容に沿って財産をわけることになるのが一般的です。
もし遺言書がない場合は、遺産分割協議によって、分割する必要があります。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合について、当事者全員で話し合うことです。
遺産分割協議が長引いたり、誰が不動産を取得するのかで揉めてしまったりすると、納税期日に間に合わなくなる可能性があるのでご注意ください。

不動産相続でかかる税金の計算方法

不動産相続でかかる税金の計算方法

続いて、不動産相続でかかる税金の計算方法について解説します。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、下記の計算式を用いて算出します。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額とは、不動産に対してかかる、固定資産税を計算するときのベースになるものです。
土地や建物を自治体が評価し、納税額を決定します。
評価のタイミングは3年に1度となるのが一般的で、評価額が高ければ、その分税金の金額もアップすることになります。
市役所などに保管されている、固定資産評価証明書を取得することによって、固定資産税評価額を確認することが可能です。
ちなみに納める登録免許税は、上記の計算式によって算出された金額の、100円未満を切り捨てた金額となります。

相続税の計算方法

相続税は、下記の3つのステップを踏んで、計算するとわかりやすいです。

  • ●基礎控除額を計算する
  • ●課税対象となる財産の合計額を計算する
  • ●税率をかけて納税額を確認する

先述のとおり、相続税には基礎控除額が設けられています。
計算式は、下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×財産を取得する権利を持つ方の人数
たとえば相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
この場合、財産の合計額が4,200万円以下であれば、非課税となります。
受け取った財産の合計額から、基礎候補をマイナスしたものが、課税対象となる財産の合計額です。
受け取った財産の合計額とは、不動産や預貯金といったプラスのものから、借金や未払いの税金などのマイナスのものを差し引いた金額となります。
そして、課税対象となる財産の合計額を、法定相続分に沿って分割します。
最後に、課税価格に税率をかけて控除をマイナスすれば、相続勢がいくらになるのを確認できるでしょう。
税率と控除額は、下記のように定められています。

  • ●1,000万円以下:税率10%・控除額なし
  • ●3,000万円以下:税率15%・控除額50万円
  • ●5,000万円以下:税率20%・控除額200万円

取得した財産によって、税率が異なります。

不動産相続でかかる税金を抑えるための控除や特例

不動産相続でかかる税金を抑えるための控除や特例

最後に、不動産相続でかかる税金を抑えるための、控除や特例について解説します。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、税金を2重に払うことを回避するための制度です。
生前贈与には贈与税がかかり、相続では相続税が課税されることがあります。
財産を渡した側が亡くなったとき、贈与された財産を相続税の対象とするケースも多いです。
このルールは相続時精算課税制度と呼ばれ、贈与税の支払いを先送りにする制度となります。
贈与の際には税金がかからないものの、相続時にはその財産を含めて税金を計算します。
二重に課税されることを防ぐためには、贈与税額控除について申告書に記載しなければなりません。

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者の税金を抑えるための制度です。
夫もしくは妻が亡くなった場合、その配偶者が優先的に財産を取得することになります。
しかし、受け取る財産の金額によっては、多くの税金を支払うことになりかねません。
多額のお金を支払うことになり、納税が難しいがゆえに、やむを得ず相続放棄を選択するケースがあります。
そのような事態を防ぐための制度が、配偶者控除です。
取得した財産の総額が1億6,000万円以下、または、法定相続分相当額以下であれば非課税となります。

相次相続控除

短い期間で相続が発生した場合、税金の負担も大きくなります。
そのようなときに利用したいのが、相次相続控除というものです。
10年以内に相続が繰り返された場合、前回課税された金額の一部を、今回の分の税金から控除できる制度となります。
前回と2回目の期間が短いほど、控除額が多くなり、節税につなげやすいのが特徴です。

まとめ

不動産相続でかかる税金の種類は、登録免許税と相続税の2つがあり、相続税は現金一括払いとなるので納税資金の準備が必要です。
相続勢は、基礎控除額や相続人の数、控除できる金額などを把握したうえで、算出することができます。
配偶者控除や相次相続控除などを利用することによって、支払う税額を減らすことができるので、条件を満たす場合はぜひ活用なさってください。
京都市で不動産売却をお考えなら地域密着20年以上の初田屋にお任せください。
創業20年以上の弊社は、京都市のエリア情報だけでなく、不動産売却に関する知識やノウハウに自信がございます。
お気軽にお問い合わせください。