住宅ローンが残っていると離婚できない?その理由と対処法について解説

- この記事のハイライト
- ●住宅ローンが原因で離婚できないといわれる理由はローンの名義変更などが難しいため
- ●離婚するときには自宅を売却して住宅ローンを完済すればトラブルを回避できる
- ●夫婦で協議した内容は公正証書にしておく
離婚を考えている方は、自宅をどうすれば良いかについて悩まれる方が少なくありません。
その場合、「住宅ローンが残っていると離婚できないのでは?」と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンが残った状態で離婚できないといわれる理由と、離婚するときに住宅ローンが残っている場合の対処法、注意点について解説します。
京都府京都市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローンが残ったまま離婚できないといわれる理由

夫婦が離婚するときには、財産や子どものこと、住む家のことなど、話し合って決めなければならないことが多くあります。
自宅が持ち家で住宅ローンが残っている場合、家をどうすれば良いのか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
なかには、住宅ローンが残っていると離婚できないのではないか?といった声も聞きます。
結論からいうと、住宅ローンの返済期間中でも離婚はできます。
なぜなら、住宅ローンは金融機関と名義人との契約であり、離婚がローン契約の内容になにか影響するわけでなく、金融機関にとっては関係のないことだからです。
つまり、住宅ローンの契約者が滞りなく返済すれば、離婚したことを問題視されることはほとんどないのです。
ではなぜ、住宅ローンが残っていると離婚できないといわれるのでしょうか。
その理由として、以下のようなものが挙げられます。
理由1:返済中の名義変更は基本的にできない
そもそも住宅ローンと登記簿の名義人、住む方は、基本的に同じであることが原則です。
たとえば夫の名義で住宅ローンを組んでいたとします。
離婚後に夫名義のマイホームに、名義人でない妻が住んでいることが発覚すると契約違反になり、金融機関から残債の一括返済や損害賠償を求められる恐れがあります。
また、名義人でない妻が自宅に住む場合、離婚後にもし夫が返済を滞納すると、最終的には競売にかけられ、妻は住む場所をなくすことになりかねません。
そのようなリスクを回避するためには、住み続ける妻に住宅ローンの名義を変更する必要があります。
ただし、住宅ローンの返済中に名義人を変更することはできません。
あくまで、金融機関が融資をおこなったのは夫であるため、途中から名義を妻に変更することはできないのです。
理由2:共同名義を単独名義にするのが難しい
夫婦の共同名義で住宅ローンを組んだ場合、自宅に残る妻の単独名義に変更するのも困難です。
なぜなら、金融機関は、夫婦2人分の収入を審査して融資をおこなっているためです。
妻の収入だけで再審査をおこなったとしても、よほどの収入がなければ審査にとおるのは難しいでしょう。
理由3:新たな連帯保証人を立てるのが難しい
住宅ローンを組む際に連帯保証人を立てている場合、離婚によって連帯保証を解除したいと思うケースも多いでしょう。
しかし、解除するのであれば、新たな連帯保証人を立てる必要があります。
住宅ローンは融資額が大きいため、親族や知人でもなかなか引き受けてくれる方が見つからないことが多いです。
また、見つかったとしても、その責任を負えるだけの資金力が必要です。
審査にとおらなければ、連帯保証人として認められません。
そもそも住宅ローンの契約上、連帯保証人の変更を認めていないことも多いため、新たに連帯保証人を立てるのは困難なのです。
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住宅ローンが残っていて離婚できない場合の対処法

住宅ローンが残っていると、その名義や連帯保証人に関する変更が難しいことを前章で解説しましたが、なにか対処法はないのでしょうか。
そこで次に、離婚時に住宅ローンが残っている場合の対処法について解説します。
この場合は、以下のような方法を検討しましょう。
対処法1:金融機関に問い合わせる
住宅ローンの名義変更が難しいことを前章で解説しましたが、契約内容や条件によっては可能な場合もあります。
したがって、契約内容を確認するために、またどのような方法があるのかを金融機関に問い合わせてみましょう。
対処法2:住宅ローンを借り換える
別の金融機関で住宅ローンを借りて返済中の残債を完済する、いわゆる「借り換え」ができれば、自宅に残る方の名義で融資を受け、そのまま住み続けることができます。
ただし、借り換えをおこなうには、審査にとおらなければなりません。
また、離婚後は1人で返済していかなければならないため、負担が大きくなります。
さらに、新たな住宅ローンを組むための諸費用が発生します。
対処法3:売却してローンを完済する
住宅ローンが残っている場合、名義人が住むことについてはそれほど問題になることはありません。
しかし、返済し続けていかなければならないため、名義人に負担が残ります。
そこで、離婚を機に家を手放すことも検討してみましょう。
家を売却し、その利益で住宅ローンを完済すれば、トラブルを回避できます。
ただし、お互いが納得のうえ決断する必要があります。
また、住宅ローンの残債額が売却価格より上回っている「オーバーローン」の場合、売却代金で完済できません。
その場合は、足りない分を自己資金から捻出する必要があります。
もしくは、すでに住宅ローンの返済が滞ってしまっているなど厳しい状況であれば、金融機関の同意を得て「任意売却」をおこなうという方法もあります。
ただし、任意売却は「住宅ローンを滞納している(信用情報に傷がつく)」ことなどが一般的な条件となるため、あくまで競売を避けるための最終手段であることを理解しておきましょう。
任意売却をおこなう場合は、住宅ローンの返済が残ることに注意が必要です。
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住宅ローンが残っていて離婚できない場合の注意点

住宅ローンが原因で離婚できない場合、前章で解説したような対処法を検討する必要がありますが、その場合は以下のようなことに注意しましょう。
注意点1:養育費・慰謝料を相殺しない
住宅ローンが残った状態で離婚する場合、ローンの名義人が返済し続けることになります。
しかし、養育費・慰謝料の代わりに返済を負担するという方法はおすすめしません。
なぜなら、住宅ローンは金融機関との契約であり、養育費・慰謝料は夫婦間の決めごとであるため、本質的に違うものだからです。
住宅ローンを完済した場合、そのあとの養育費・慰謝料が支払われないといったことにもなりかねないため、これらは切り離して協議するようにしましょう。
注意点2:公正証書を作成する
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公的な書面であるため、裁判を経なくても強制執行が可能になります。
離婚するときには、夫婦でさまざまな決めごとをする必要があります。
財産分与や住宅ローンの返済、子どもの養育費など、夫婦で話し合った内容や条件をまとめた離婚協議書を作成しましょう。
そして、離婚後のトラブルを防ぐためにも、公正証書にしておくことが大切です。
注意点3:元配偶者の連絡先を把握する
住宅ローンの名義人でない方が自宅に住み続けることは原則として認められませんが、実際はそのようなケースも少なくありません。
先述のとおり、住宅ローンの返済が滞ることもあり得ます。
また、引っ越したいと思うこともあるかもしれません。
そのような事態になった場合、元配偶者の連絡先を把握しておかないと手続きがスムーズに進まないため、離婚後も連絡を取れる状態にしておくことが大切です。
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まとめ
住宅ローンが残っていると離婚できないといわれる理由としては、ローンの名義変更や新たな連帯保証人を立てるのが困難であることが挙げられます。
住宅ローンが残っている場合は、自宅に住み続ける方が借り換えをおこなえば離婚後のトラブルを回避できますが、審査のハードルは高いです。
したがって、離婚する際には、自宅を売却して住宅ローンを完済することを検討するのがおすすめです。
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