熟年離婚をする際に持ち家を財産分与するには?方法と選択肢について解説

熟年離婚をする際に持ち家を財産分与するには?方法と選択肢について解説

この記事のハイライト
●熟年離婚をする際には持ち家も財産分与の対象になる
●離婚時には1/2ずつの割合で財産分与するのが基本
●持ち家は売却して現金を分配するのがおすすめ

熟年離婚を検討する際には夫婦で話し合ってさまざまな決めごとをする必要がありますが、とくに財産分与について不安な方も多いのではないでしょうか。
とくに持ち家は生活の基盤となる大きな財産であるため、財産分与の方法としてどのような選択肢があるのかを把握したうえで話し合うことが大切です。
そこで今回は、財産分与とはなにか、財産分与の方法や割合、持ち家を財産分与する際の選択肢について解説します。
京都府京都市で離婚をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

財産分与とは?熟年離婚をする際に持ち家はどうなるのか

財産分与とは?熟年離婚をする際に持ち家はどうなるのか

夫婦が離婚する際には、財産分与をおこなう必要があります。
熟年離婚の場合、財産も多くなる傾向にあるため、財産分与とはどういうことなのかしっかり理解しておかないとトラブルになりかねません。
そこでまずは、「そもそも財産分与とはなにか」といった基礎知識と、対象になる財産について解説します。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって得た共有財産を、離婚時に分配することです。
たとえば、妻が専業主婦で、家庭の収入は夫の給与所得のみだった場合でも、離婚時には財産分与をおこなわなければなりません。
これは、夫の給与は、妻が家事や育児をおこなって夫を支えたからこそ得られた収入であるとみなされるためです。

対象になる財産

具体的には、以下のような共有財産が財産分与の対象になります。

  • ●不動産
  • ●車
  • ●結婚後に購入した家具など
  • ●預貯金

このほか、熟年離婚の場合、退職金を受け取っていればそれも財産分与の対象です。
ただし、勤続年数が40年で婚姻期間が30年だった場合、独身の10年間は対象外です。
たとえば退職金を1,000万円受け取ったのであれば、その3/4を夫婦で分配する計算になります。
また、財産の名義は、離婚時の財産分与に影響しません。
たとえば、婚姻中に夫の収入で持ち家を購入し、夫の単独名義になっている場合でも、妻が家事をおこなって家計を支えていたという考えから、その不動産は共有財産になります。
つまり、名義を問わず、婚姻中に夫婦で協力して築いた、また維持してきた財産であれば、すべて「共有財産」とみなされ、財産分与の対象になるのです。

対象にならない財産

財産分与の対象にならないものは、「特有財産」です。
特有財産とは、「結婚する前から片方がもっていた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは関係なく取得した財産」のことです。
たとえば、独身時代に蓄えた貯金や、親から相続した不動産などは「特有財産」であるため、財産分与の対象にはなりません。

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熟年離婚をする際に持ち家を財産分与する方法

熟年離婚をする際に持ち家を財産分与する方法

次に、財産分与の方法や分配する割合、手続きの期限について解説します。

財産分与の方法

財産分与には、次の3種類の方法があります。

  • ●清算的財産分与
  • ●扶養的財産分与
  • ●慰謝料的財産分与

それぞれの特徴について、順番に解説します。
清算的財産分与
夫婦の共有財産を清算する財産分与です。
熟年離婚は夫も妻も定年を迎えているケースがほとんどであるため、財産を現金化して清算するケースが一般的です。
扶養的財産分与
離婚後に一方の生活が困窮すると考えられる場合に、その生活を補助する目的で財産を分配することです。
金額や期間は、当事者同士で話し合って決める必要があります。
慰謝料的財産分与
離婚の原因をつくった側が、配偶者を傷つけたことに対する慰謝料の意味をもっておこなう財産分与です。
慰謝料は基本現金で支払われますが、ペットや不動産といった現金以外のものを分配することもできます。

財産分与の割合

離婚時は、夫婦が平等に財産を分けるのが基本です。
したがって、財産分与の割合は原則1/2です。
ただし、協議によって双方が合意すれば、それ以外の割合で分配することもできます。

請求手続きの期限

夫婦が離婚すると、財産分与を請求できる権利が双方に生じます。
これを「財産分与請求権」といいます。
財産分与請求権は、いつまでも存続するわけではありません。
権利を行使できる期間には、「離婚成立後2年間」と期限があります。
この期限を過ぎると、請求できなくなります。
また、離婚したあと連絡を取ることに抵抗を感じたり、音信不通になったりするケースも少なくありません。
したがって、財産分与の方法や割合などを離婚時にしっかりと話し合い、分配を済ませておくことをおすすめします。

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熟年離婚をする際に持ち家を財産分与する際の選択肢

熟年離婚をする際に持ち家を財産分与する際の選択肢

財産分与の方法が3つあることを前章で解説しましたが、持ち家の場合、分配するのは物理的に困難です。
では、どうすれば双方が納得いく方法で持ち家を分配できるのでしょうか。
そこで最後に、熟年離婚をするにあたって、持ち家を分配する場合の選択肢について解説します。
持ち家を財産分与する選択肢としては、以下の2つが考えられます。

  • ●売却して現金を分配する
  • ●どちらかに譲渡する

どういうことなのか、それぞれの方法について順番に解説します。

選択肢1:売却して現金を分配する

持ち家のように物理的に分配できない財産を分配する場合、持ち家を売却するのが効果的です。
なぜなら、持ち家を売却して現金にすれば、1円単位まで公平に分配することができ、双方が納得しやすいためです。
熟年離婚の場合、住宅ローンを完済している方も多いと思いますが、オーバーローンの状態であれば注意しなければなりません。
オーバーローンとは、持ち家の売却代金より住宅ローンの残債のほうが多い状態を指します。
オーバーローンで持ち家を売却する場合は、足りない分を自己資金から支払うか、金融機関の同意を得て任意売却する必要があります。
任意売却は、売却後に住宅ローンが残るため、その返済をどうするか協議しなければなりません。
また、オーバーローンの場合、持ち家を売却したあともそのまま住み続けられる「リースバック」を利用できません。
つまり、売却方法が限られてしまうため、まずは住宅ローンの残高を確認し、査定価格と比較して、どの売却方法を検討する必要があります。

選択肢2:どちらかに譲渡する

どちらかに譲渡して持ち家に住み続け、その代わりに持ち家の評価額の半分を現金で支払うという選択肢もあります。
この場合、たとえば夫名義の持ち家に妻が残るのであれば、名義人を妻に変更する必要があります。
しかし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
不動産は、登記の名義人と住む方、住宅ローンの名義人が一致していることが原則です。
たとえば、夫名義の住宅ローンが残っている持ち家に妻が残る場合、もし夫がローンを滞納すると、持ち家を差し押さえられ、妻は住む家を失うことになりかねません。
このような事態を防ぐためには、住宅ローンの名義を妻に変更する必要がありますが、金融機関に認められる可能性は低いです。
したがって、住宅ローンが残っている場合は、売却して完済し、残ったお金を分配するほうがトラブルになりにくいでしょう。
オーバーローンであっても、任意売却をして残債を2人で負担したほうが、滞納して差し押さえされる心配はありません。

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まとめ

熟年離婚をする際には、夫婦で形成した財産を分配する「財産分与」が必要です。
財産分与には3種類の方法がありますが、あとでトラブルが起こりにくいのは「清算的財産分与」です。
現金や預貯金のように分割しにくい持ち家は、売却して現金化するのがおすすめですが、ローンの残高と査定価格を確認する必要があるため、まずはご相談ください。
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有限会社初田屋

京都市北区上賀茂の地において、昭和43年創業の初田塗装店を前身として永く営業している不動産売買の会社です。
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