
親が離婚したら子は必ず相続人になる?相続放棄したほうが良いケースも解説

- この記事のハイライト
- ●どちらの親が親権者でも戸籍を抜いても子は実親の法定相続人となる
- ●離婚した親の相続について連絡きた場合は「相続する」か「相続放棄する」かを判断する
- ●相続放棄したほうが良いケースは負債が明らかに多い場合や相続争いを回避したい場合である
離婚した場合、子に相続権はあるのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
急に相続の連絡がきた場合に慌てないためにも、どうするべきなのか、また相続放棄についても理解しておくことが大切です。
そこで、両親が離婚をしても子は相続人になるのか、相続の連絡がきたらどうするのか、また相続放棄したほうが良いケースについて解説いたします。
京都府京都市で、これから相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。
親が離婚したら必ず子は相続人になる?

両親が離婚した場合、その子に相続権はあるのでしょうか。
ここでは、親が離婚した場合に子は相続人になるのかを解説します。
離婚しても実親の子は法定相続人になる
結論からいえば、実親が亡くなった場合、子はどんな状況でも法定相続人となります。
民法においても、「被相続人の子は相続人となる」と定められています。
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者および血族のことです。
また、もっとも最優先で相続人となるのが、配偶者と第1順位の子となります。
親権や戸籍に関係なく相続人である
親が離婚すると、子の親権を父親か母親のどちらかが得ることになります。
たとえば、離婚後に母親が親権者になり子を養育する場合、父親とはあまり会わなくなることも多いでしょう。
しかし、どちらが親権者であろうと、実の両親が亡くなれば子は必ず相続人となります。
また、戸籍が父親から抜かれた場合でも関係ありません。
母親が再婚して、子が再婚相手と普通養子縁組をしても、子は実親の相続人となります。
この場合は、子は養子縁組した父親と実の父親の両方の相続権を得ることになります。
このように、親権者が誰かも戸籍から抜かれたかどうかも関係なく、子は常に相続人ということを覚えておきましょう。
しかし、普通養子縁組ではなく特別養子縁組した場合は、実の親との関係がなくなります。
つまり、特別養子縁組した場合は、実親の相続人になることはできないため注意しましょう。
ただし、再婚の場合、裁判所が特別養子縁組を認めることは稀であり、普通養子縁組をするケースがほとんどといえます。
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離婚した親の相続の連絡がきたらどうするべき?

では、実際に離婚した親の相続に関して連絡がきた場合、どうするべきなのでしょうか。
親の相続の連絡があった場合は、まずは相続するべきか、相続しないのかを判断する必要があります。
親の相続を検討する場合
親の相続を検討するのであれば、ほかの相続人と話し合い誰が何を引き継ぐのか決めなければなりません。
そのためには、まずは相続人や相続財産をすべて調査する必要があります。
その際は、現金や預貯金だけでなく借金やローンなどのマイナスの財産も調べなければなりません。
調査の結果、借金よりもプラスの財産が十分にあれば、相続手続きを進めましょう。
ただし、離婚した親に再婚相手やその子、ほかの相続人がいる場合はかかわり方に注意が必要です。
相続手続きを進めるためには、ほかの相続人と何度も連絡を取り合い、協力して進めることが必須になります。
横柄な態度などを取ると、トラブルの元になるため注意しましょう。
なお、遺産分割協議で話し合いがまとまれば、相続人全員の署名・捺印をおこないます。
相続したくない場合
親の財産を相続したくないという場合は、相続放棄を選択することもできます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて放棄することをいいます。
つまり、借金やローンなどマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などプラスの財産も放棄することになるため注意が必要です。
相続放棄する際は、ほかの相続人に放棄することを伝えても相続放棄したことにはなりません。
相続放棄する場合は、必ず家庭裁判所にて手続きが必要になります。
相続するかどうかに悩んだら弁護士に相談するのが安心
離婚した親の相続の連絡が来た場合に、相続するべきか相続放棄するべきか悩んだら、弁護士に相談しましょう。
長年疎遠となっている親の場合、どのくらいの財産があるのか、ほかに相続人がいるのか分からないこともあります。
そこで、専門家である弁護士に依頼すれば、相続人調査や財産調査をスムーズに進められる可能性があるでしょう。
また、このような状態での遺産相続は、トラブルが起きやすいといえます。
そのため、弁護士をあいだに入れて話し合ったほうが、トラブルなく話し合いができるでしょう。
このように、相続に関する手続き一切を任せたいという場合は、的確なアドバイスをしてくれる弁護士への相談がおすすめです。
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離婚した親の財産を相続放棄したほうが良いケースとは?

相続放棄とは、前述したように、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて放棄することです。
では、どのような場合に、相続放棄を検討するべきなのでしょうか。
相続放棄したことを後悔しないためにも、どのような場合に相続放棄を検討すべきか把握しておくと良いでしょう。
ここでは、相続放棄をしたほうが良いケースと手続きの期限について解説します。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄を検討すべき1つ目のケースは、相続財産の負債が明らかに多い場合です。
相続財産の結果、借金やローンが多いまま相続してしまうと、親の負債を背負うことになってしまいます。
そのため、借金が高額で、かつプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄を検討するのも1つの手でしょう。
また、2つ目に相続放棄を検討すべきケースは、親とかかわりたくない場合や相続争いに巻き込まれたくないような場合です。
離婚が原因で親子もしくは親族関係が悪化している場合は、さらにトラブルが生じる可能性があります。
相続放棄すれば、ほかの相続人と遺産をどうするか話し合わなくて済みます。
とくに、離婚した親に子がいる場合は、相続争いに発展しやすいため注意が必要です。
ただし、相続放棄が一度受理されると、撤回は認められません。
相続手続きが完了したあとに、高額な資産が見つかるケースもあるため、相続放棄するかどうかは慎重に判断することをおすすめします。
相続放棄の手続きと期限
相続放棄をする際は、原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所にて手続きする必要があります。
つまり、離婚した親と疎遠になっていた場合は、亡くなったことを知らされてから3か月以内ということになります。
仮に3か月以内に手続きしない場合は、自動的に亡くなった方の財産を相続したものと見なされるため注意しましょう。
そのため、忘れないうちに速やかに手続きすることが大切です。
また、相続財産を勝手に使用したり、隠ぺいしたりするような行為も相続したと判断されるため注意が必要です。
なお、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合は、弁護士に相談してみましょう。
事情によっては、期限を過ぎた場合でも相続放棄が認められる場合があります。
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まとめ
親が離婚しても子は法律上、法定相続人となるため、たとえ親権者でなくても戸籍から抜かれても相続する権利を有します。
親の相続に関して連絡がきた場合は、相続財産を調査し相続するかどうかを判断すると良いでしょう。
また、マイナスの相続財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくないという場合は、3か月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしましょう。
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