不動産売却時に委任状が必要になるケースとは?委任状の書き方や注意点を解説

不動産売却時に委任状が必要になるケースとは?委任状の書き方や注意点を解説

この記事のハイライト
●不動産売却時に委任状が必要となるケースは遠方にいる・多忙・共有持分を売却する場合などがある
●必ず記載すべき項目として売主本人と代理人の氏名住所などが委任事項の詳細などがある
●注意点はどの範囲まで権限があるか・捨印は押さない・実印を使用して印鑑証明書も添付すること

海外赴任や入院など、売主本人が不動産売却の手続きに出向けない事情がある場合も少なくありません。
そのような場面で頼りになるのが「委任状」を利用した代理人手続きです。
本記事では、不動産売却時に委任状が必要となるケースや委任状の書き方、注意点について解説します。
京都府京都市で不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却時に委任状が必要となるケースとは?

不動産売却時に委任状が必要となるケースとは?

不動産を売却する際、売主本人がすべての手続きをおこなうのが通常ですが、状況によっては委任状が必要となる場合があります。
委任状とは、代理人に契約手続きや書類の提出といった権限を任せるための書面です。
不動産売却には多くの書類準備や契約締結作業が伴うため、必要に応じて委任状を活用するとスムーズに進められることがあります。
具体的にどのようなケースで委任状が必要になるのか見ていきましょう。

①遠方や多忙で直接手続きが難しい場合

不動産売却においては、重要な書類への署名や捺印、契約締結時の立ち会いなど、売主本人が実際に出向かなければならない場面が多くあります。
しかし、売主が遠方に住んでいたり、仕事や家庭の事情で時間を作ることが困難な場合、スケジュールを調整するだけでも大きな負担になることがあります。
そこで、信頼できる代理人を選び、委任状を作成すると、売主本人が現地に行かずとも手続きを進めることが可能です。
たとえば親族や弁護士に委任すると、売却活動から契約締結までの流れをスムーズに完了できるケースが少なくありません。

②共有持分を売却する場合

不動産が複数の名義人によって共有されている場合、いわゆる共有持分を売却する際にも委任状が必要となる場面があります。
共有名義では、売却に同意したとしても、全員が同時に手続きに参加できるとは限りません。
共有者同士が遠くに住んでいたり、仕事の都合でなかなか時間が合わないこともあるでしょう。
そのような場合には、代表者が他の共有者の同意を得たうえで委任状を作成し、代理人として手続きを進める方法がよく用いられます。
ただし、共有者全員の意思確認は重要であり、書面上でも誰がどの持分を売却するのかを正確に記載する必要があります。

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不動産売却における委任状の書き方

不動産売却における委任状の書き方

不動産売却で委任状を作成する際は、書類としての正当性や明確な権限の範囲を示すことが重要です。
委任状は、売主の代理として手続きをおこなう人物に対し、どのような行為を認めるのかを記載する文書です。
書式が曖昧であったり、必要な事項が抜けていたりすると後のトラブルにつながりやすいため、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
どのように委任状を作成すべきか、その書き方や具体的な流れを解説します。

書き始めの基本ポイント

不動産売却時に使用する委任状には、決まった書式がありません。
パソコン作成でも手書きでも問題ありませんが、必ず盛り込むべき項目があります。
なかでも重要なのは「売主本人が事情により売買・売却手続きへ立ち会えないため、代理人に委任する」旨を明示することです。
つまり「本人が手続きをおこなえないため、代理人に依頼した」事実をはっきり記載しなければ、委任状として認められません。
書面はパソコンで作成しても構いませんが、署名や捺印は自著でおこなうのが原則とされています。
自筆で書くことにより、委任の意思が本人のものかどうかを確認しやすくなり、後から代理権をめぐるトラブルを防ぐ効果が期待できます。

必ず記載するべき項目

委任状に書かれるべき内容は、以下のとおりです。

  • ●委任状を作成した日付
  • ●売主本人の住所・氏名
  • ●代理人の住所・氏名
  • ●委任事項の詳細(売買契約締結や登記手続きなど、どこまで権限を与えるか)
  • ●対象物件の情報(所在地、地番、家屋番号など可能な限り正確に記載)

上記は、必ず記載するべき項目として押さえておきましょう。
とくに売買契約だけでなく、代金の受領を代理人に任せる場合は、金額や支払い方法なども明示しておくと安心です。

委任状作成時のポイント

委任状は、法律行為を代理人におこなわせるための重要な書面です。
そのため、売主と代理人が両者が納得したうえで作成することが原則となります。
委任内容に疑問や不安がある場合は、司法書士や不動産会社と相談しながら進めると良いでしょう。
また、委任状を作成するタイミングも意識し、事前にしっかりコミュニケーションをとると、想定外のトラブルを回避できます。
とくに、共有名義の物件を売却する場合は共有者全員の同意が必要となるため、全員の認識が揃っていることを確認したうえで委任状を整えることが大切です。

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不動産売却における委任状作成時の注意点

不動産売却における委任状作成時の注意点

不動産売却の委任状を作成する際は、売主本人と代理人の両者にとって重要な書類であることを改めて認識しておく必要があります。
書類に不備があると売却手続きがスムーズに進まないだけでなく、後日トラブルが発生する原因にもなりかねません。
委任状を作成するうえでとくに気をつけるべき注意点を解説します。

注意点①権限の範囲を明確にする

委任状を作成する際には、代理人が「どの範囲まで権限があるか」をはっきりと記載することが不可欠です。
不動産売却では、売買契約の締結から代金の受領手続き、物件の引き渡しなど、さまざまな工程があります。
これらすべてを包括的に任せるのか、あるいは売買契約の締結に限るのかなど、どこまで代理人に委ねるのかを明確にしておきましょう。
権限範囲が曖昧だと、後で「想定していなかった行為まで代理人がおこなってしまった」といったトラブルにつながる恐れがあります。
とくに代金の受領や重要事項の説明に関しては、売主本人が自分でおこなうのか、代理人に任せるのかをしっかり決めておくことが大切です。

注意点②捨印は押さない

捨印とは、書類の訂正が必要になった際、あらかじめ訂正印を押しておくための印鑑です。
一見便利に思われるかもしれませんが、委任状に関しては、基本的に「捨印は押さない」ことが望ましいとされています。
捨印を押しておくと、書類の内容を勝手に書き換えられた場合でも、売主がそれを認めたことになりかねないからです。
もし誤字などで修正が必要な箇所が見つかった場合は、売主本人と代理人が双方の意思確認をおこない、適切な方法で訂正印を押すようにしましょう。
安易に捨印を押してしまうと、予期せぬ内容に改ざんされるリスクが高まる点に注意が必要です。

注意点③実印と印鑑証明書の添付

委任状には署名と捺印が必要ですが、不動産売却に関わる重要書類として扱う場合は、実印を使用して印鑑証明書も添付するのが一般的です。
実印は市区町村役場で登録した公的な印鑑であり、印鑑証明書を添えると本人確認の精度が高まります。
悪意のある第三者が勝手に委任状を作成するリスクを減らすだけでなく、売買契約そのものの有効性を裏付けるためにも大切です。
また、印鑑証明書は発行日から一定期間の有効期限が指定されることが多いため、古い印鑑証明書を使わず、最新のものを用意しましょう。

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まとめ

不動産売却時に委任状が必要となるケースは、遠方にいる場合や多忙で直接手続きが難しい場合、共有持分を売却する場合が挙げられます。
書き方は決まっていませんが、必ず記載すべき項目として、売主本人と代理人の氏名住所などが委任事項の詳細などがあります。
注意点は、どの範囲まで権限があるか明記すること、捨印は押さないこと、実印を使用して印鑑証明書も添付することの3つです。
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有限会社初田屋

京都市北区上賀茂の地において、昭和43年創業の初田塗装店を前身として永く営業している不動産売買の会社です。
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