リースバックで相続対策が可能?利用するメリットや注意点などを解説!

- この記事のハイライト
- ●リースバックを相続対策として利用すると得られるメリットは相続財産を公平に分割できることや納税資金対策になることなどである
- ●リースバックを相続対策として利用する際は売却価格が相場より安くなることや相続発生まで住めない可能性があることなどに注意が必要
- ●相続対策にリースバックがおすすめなのは相続人に将来住む予定がない場合や相続争いが懸念される場合などである
相続財産に不動産があると相続人の負担になるかもしれないので、なんとかしたいと思うこともあるでしょう。
その際に検討したい対策の1つが、リースバックです。
そこで今回は、相続対策としてリースバックを利用するメリットや注意点などを解説します。
リースバックがおすすめの方についても解説しますので、京都府京都市で不動産の売却をお考えの方はぜひご参考にしてください。
リースバックを相続対策として利用すると得られるメリットとは

相続財産に不動産があると、相続人の負担になることが考えられます。
たとえば、不動産は分割が難しい資産であるため、トラブルの元になることが多々あります。
また、相続税は原則として現金で支払わなくてはならないので、おもな遺産が不動産だと困ってしまう可能性があるでしょう。
そのような懸念がある場合は、不動産の相続対策を講じたほうが良いかもしれません。
不動産の相続対策の1つには、リースバックが挙げられます。
リースバックとは自宅を売却したあとに賃貸借契約を結び、家賃を支払って住み続ける方法です。
大きなメリットは、売却金としてまとまったお金を得られるうえ、そのまま自宅で暮らせることです。
さらに、リースバックには相続対策として利用すると得られるメリットもあるので、確認してみましょう。
メリット①相続財産を公平に分割できる
相続財産に不動産があって相続人が複数人いると、公平に分割することが難しい可能性があります。
公平に分割できないと、相続人のあいだでトラブルが発生してしまうかもしれません。
その点、自宅を売却して現金化すると公平に分けることができ、トラブルの心配が軽減します。
メリット②納税資金対策になる
先述のとおり、相続税は原則として現金で納めなくてはなりません。
不動産も相続税の課税対象ですが、そのままでは納税に使うことができないのです。
そのため、場合によっては納税資金が足りず、相続人が困ってしまうことがあります。
リースバックをおこなって不動産を現金化しておけば、そのような心配がなくなります。
メリット③相続人の負担を軽減できる
不動産は定期的な管理が必要なうえ、売りたくてもすぐに売れるわけではありません。
そのため、使う予定のない不動産を相続すると、相続人の負担になる可能性があります。
その点リースバックをおこなっておくと、家の維持管理、売却処分で苦労することがなくなります。
メリット④引越不要である
相続対策のためとはいえ、自宅を売却すると住む場所がなくなって困ってしまうでしょう。
リースバックは、売却した自宅にそのまま住み続けることができるので安心です。
引越不要であるため、手間や費用がかからないこともメリットです。
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リースバックを相続対策として利用する際の注意点とは

リースバックを相続対策として利用するとさまざまなメリットを得られますが、注意点もあります。
注意点を押さえておかないと、思わぬ事態が生じてしまうかもしれません。
そこで、とくに押さえておきたい4つの注意点について確認しておきましょう。
注意点①売却価格が相場より安くなる
リースバックで自宅を売却する際は、相場よりも価格が安くなることに注意が必要です。
通常の不動産売却は、相場に近い金額で売れる可能性があります。
そのため、リースバックで自宅を売却すると、将来相続人が手にする金額が少なくなるかもしれません。
ただし、リースバックで不動産を現金化しておくことは相続対策として有効です。
したがって、どちらがよりメリットを感じられるのか、しっかりと検討してから決めることが大切です。
注意点②相続発生まで住めない可能性がある
賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、住み続けられる期間が違います。
普通借家契約は借主の意思で更新できるので、希望する期間中は住むことが可能です。
一方、定期借家契約は定められた期限が到来すると基本的に契約が終了します。
借主が希望しても貸主が了承しないと再契約ができず、退去しなくてはなりません。
そのため、相続発生まで住み続けたいときは、普通借家契約であることをしっかりと確認しておきましょう。
注意点③リフォームや建て替えには許可が必要
リースバックをすると、家の所有権がなくなります。
そのため、リフォームや建て替えを自由におこなうことはできません。
どの程度の工事が可能であるかはリースバック事業者によって異なるので、将来リフォームや建て替えを考えている場合は確認しておきましょう。
注意点④家賃の支払いが続く
持ち家には家賃がかかりませんが、リースバックをしたあとは家賃が発生します。
家の売却金としてまとまった金額を得られますが、毎月の出費が増えることには注意しなくてはなりません。
リースバックをする際は売却価格だけではなく、家賃が無理なく支払いを続けられる金額かどうかもしっかりと確認しておきましょう。
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相続対策にリースバックがおすすめの方の特徴とは

リースバックのメリットと注意点を確認しても、相続対策としてご自身に向いているのかどうか判断に迷うことがあるかもしれません。
そこで、判断の一助となるように、相続対策にリースバックがおすすめなのはどのような方なのかを確認しておきましょう。
リースバックがおすすめの方①相続人に将来住む予定がない
リースバックがおすすめの方としてまず挙げられるのは、相続人が住むことはないとわかっている方です。
たとえば、相続人である子どもたち全員に自分の持ち家がある場合は、実家を相続しても住むことはないでしょう。
不動産売却には手間や時間がかかるので、将来使わないことがわかっているのであれば、あらかじめ売却しておくと相続人の負担が軽減します。
リースバックがおすすめの方②子世代の相続負担を減らしたい
不動産を相続した場合、相続人にはさまざまな負担がかかる可能性があります。
たとえば、相続した不動産を使わない場合は管理をしなくてはなりません。
とくに建物は、放置していると老朽化が急速に進むので定期的な管理が必要です。
また、不動産を所有していると、使用状況にかかわらず毎年固定資産税がかかります。
おもな相続財産が不動産の場合は、相続税の支払いに自分の資産を使わなくてはならないこともあるでしょう。
不動産を相続したことによるこれらの負担を相続人にかけたくない場合は、リースバックがおすすめです。
リースバックがおすすめの方③相続争いを避けたい
相続財産に不動産がある場合に懸念されるのが、相続争いです。
相続争いが起こるおもな理由には、不動産があると遺産を公平に分けにくいことが挙げられます。
相続争いの心配がある場合は、相続発生前にリースバックをおこなって不動産を現金化しておいたほうが良いでしょう。
リースバックがおすすめの方④老後の資金を増やしたい
しっかりと貯蓄をしてきたつもりでも、老後の資金が足りなくなることはあるでしょう。
その際にお金を借りると、相続人に借金を遺すことになってしまいます。
不動産を売却すると、新たな住まいを探さなくてはなりません。
リースバックは、これらの問題を起こさずに資金を増やす方法としておすすめです。
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まとめ
リースバックを相続対策として利用すると、さまざまなメリットを得られます。
注意点はありますが、不動産の相続に関する悩みを解消できる可能性があります。
相続人に将来住む予定がない場合や、相続争いを避けたい場合などはとくにおすすめなので、該当する方は検討してみましょう。
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