土地売却時に有効な節税対策は?特例を活用した方法も解説

【5月2週目 編集中】土地売却時に有効な節税対策は?特例を活用した方法も解説

この記事のハイライト
●土地売却では主に印紙税や登録免許税および譲渡所得税が発生するためそれぞれの計算方法を把握しておく必要がある
●税金の負担を抑えるためには売却に関する譲渡費用や取得費を漏れなく計上し認められない支出と区別することが大切
●適用要件を満たせば10年超の軽減税率や相続空き家の特例および3000万円特別控除を利用して税金を大きく減らせる

土地の売却を検討しているものの、手放す際にどれくらいの税金がかかるのか分からずお困りではありませんか。
不動産売却に伴う税金の仕組みは非常に複雑であり、適切な知識を持たないまま手続きを進めてしまうと、予想外の出費によって手元に残る利益が大きく減少してしまうリスクがあります。
本記事では、土地を売却する際に発生する税金の種類や計算方法をはじめ、負担を最小限に抑えるための具体的な節税対策や知っておくべき特例の活用法について分かりやすく解説いたします。
損をすることなく、少しでも多くの資金を手元に残して賢く土地を売却したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

土地売却で発生する税金の種類と計算方法

 土地売却で発生する税金の種類と計算方法

土地売却を検討する際にかかる税金には、主に印紙税や登録免許税、譲渡所得税などがあります。
まずは、土地売却時に発生する主な税金の種類と、その計算ポイントについて解説していきます。

印紙税の概要と税額

印紙税は、不動産売買契約書など一定の文書に課される国税で、契約書に記載された売買金額に応じて税額が決まります。
納付は必要な額面の収入印紙を契約書に貼り、印章や署名で消印する方法が一般的です。
契約書を売主用と買主用の2部作成する場合は、それぞれに印紙が必要となり、各自の保管分を負担することが多いでしょう。
2027年3月31日までに作成され、契約金額が10万円を超える契約書には軽減措置があります。
たとえば1,000万円超5,000万円以下なら、本来2万円の印紙税が1万円になるため、税額を確認しましょう。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、不動産の権利に関する登記をおこなう際に課される税金で、土地売却では抵当権抹消登記などを売主が負担します。
抵当権とは、ローン返済が滞った際に金融機関が不動産から優先的に債権を回収できる権利です。
土地に抵当権が残っている場合は、原則として引き渡しまでに借入金を完済し、抹消登記をおこないます。
登録免許税は不動産1個につき1,000円で、土地と建物の両方なら合計2,000円です。
住所変更登記が必要な場合もあるため、金融機関の書類や委任状などを早めに確認しましょう。

譲渡所得税の計算式

譲渡所得税は売却代金全体ではなく、土地の売却によって生じた利益である譲渡所得に対して課されます。
売却代金から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引き、残った課税譲渡所得に税率を掛けて計算する仕組みです。
取得費が不明な場合は、売却代金の5%を概算取得費として使うこともできます。
税率は売却した年の1月1日時点の所有期間で決まり、5年以下なら39.63%、5年超なら20.315%です。
実際の所有期間と判定が異なる場合もあるため、売却時期を確認し、利益が出たら翌年に確定申告をおこないましょう。

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負担を抑えるための土地売却の節税対策手順

負担を抑えるための土地売却の節税対策手順

前章では発生する税金の種類について述べましたが、できる限り税金の負担は抑えたいと考える方が多いでしょう。
ここでは、税負担を最小化するための、効果的な節税対策について解説します。

譲渡費用の計上手順

土地売却で税負担を抑えるには、売却のために直接支払った譲渡費用を整理し、漏れなく計上することが大切です。
代表例には、不動産会社への仲介手数料や売主負担の印紙税、境界確定のための測量費などがあります。
古家を更地にして引き渡すための解体費や、一定条件を満たす貸地の立退料も対象になる場合があります。
売却活動を始めたら領収書や請求書、売買契約書をまとめ、支払日や目的がわかる状態で保管しましょう。
確定申告では各支出が売却と直接関係するかを確認して一覧化すると、譲渡所得を正確に計算しやすくなります。

取得費に加算できる費用

取得費は土地の購入代金や購入時の仲介手数料が基本ですが、取得に必要だった一定の支出も加算できる場合があります。
たとえば、土盛りや埋立て、地ならしなどの造成費用や取得時の測量費は、要件を満たせば対象です。
建物を含めて売却する場合は設備費や改良費も対象になり得ますが、建物部分は減価償却費相当額を差し引いて計算します。
すでに事業上の必要経費として計上した費用は、取得費として重ねて計上できません。
取得費が不明なら売却金額の5%を概算取得費として使えるため、資料を確認して実額と比較しましょう。

認められない支出の例

節税では、売却に直接必要となった費用と、土地の保有や日常生活に関する費用を分けて考える必要があります。
通常の修繕費や清掃費、保有中に支払った固定資産税や都市計画税は、原則として譲渡費用に含められません。
抵当権抹消登記の登録免許税や司法書士報酬も、譲渡費用の対象外です。
また、引越し費用や代金回収のための弁護士費用、確定申告を依頼した税理士報酬なども同様に扱われます。
対象外の支出を含めると申告内容の修正が必要になる可能性があるため、区分を確認してから計上しましょう。

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土地売却で使えるお得な特例とその活用方法

土地売却で使えるお得な特例とその活用方法

ここまで費用の計上による節税を解説しましたが、大幅な減税が期待できる特例の存在もおさえておきましょう。
最後に、土地売却の際に活用できる、さまざまな控除や特例について解説していきます。

10年超の軽減税率適用

10年超所有軽減税率の特例は、自宅とその敷地を売却し、一定の要件を満たした場合に低い税率を適用できる制度です。
適用には、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要があります。
住まなくなった住宅では、退去した日から3年を経過する年の12月31日までに売却することなども条件です。
課税譲渡所得6,000万円以下の部分は、通常20.315%の税率が14.21%へ引き下げられます。
課税譲渡所得1,000万円なら税額は約203万円から約142万円となるため、利用状況なども確認しましょう。

相続した土地向けの特例

相続した土地では、一定の実家を対象に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる空き家特例を検討できます。
主な条件は、1981年5月31日以前に建築された一定の家屋で、売却代金が1億円以下であることなどです。
相続後から売却まで事業や貸付、居住に使わず、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
一方、取得費加算の特例では、納付した相続税の一定額を取得費へくわえて譲渡所得を抑えられます。
両者は併用できないため、必要書類や期限を確認し、事前に税額を試算して選びましょう。

特別控除の要件と注意点

3,000万円特別控除は、自宅やその敷地を売却した際の譲渡所得から、最高3,000万円まで差し引ける制度です。
所有期間は問われませんが、原則として自分が住んでいる家を売るなど、定められた要件を満たす必要があります。
転居後の空き家を売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までが売却期限です。
控除で税額が0円でも確定申告は必要で、申告書や譲渡所得の内訳書などを準備します。
10年超所有軽減税率とは併用できますが、住宅ローン控除など一部制度とは併用できないため、新居側の税制も比較しましょう。

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まとめ

土地売却の際には、契約書に貼る印紙税や登記手続きに必要な登録免許税、そして売却によって得た利益に対して課される譲渡所得税などが発生します。
税金の負担をできる限り抑えるためには、対象となる譲渡費用や土地の取得費をしっかりと整理し、認められない支出と区別して漏れなく計上することが大切です。
さらに税負担を減らすには、10年超所有の軽減税率や最高3000万円の特別控除といった特例の適用条件を確認し、自身の状況に合わせて上手に活用するとよいでしょう。
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有限会社初田屋

京都市北区上賀茂の地において、昭和43年創業の初田塗装店を前身として永く営業している不動産売買の会社です。
創業時より携わってきた住宅建築・改装工事で培った経験を活かしお客様へより良いサービスを提供するため、平成17年1月より有限会社初田屋と法人化し、自社による不動産買取・新築分譲の販売を始め現在に至っております。

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