相続した物件の不動産取得税について!課税される事例も解説

相続した物件の不動産取得税について!課税される事例も解説

この記事のハイライト
●土地や建物を取得した際にかかる不動産取得税は原則として法定相続人が相続により引き継ぐ場合は非課税となる
●死因贈与や法定相続人以外への特定遺贈など通常の財産承継と異なる方法で不動産を取得した場合は課税対象になる
●税負担を抑えるためには要件を満たした軽減措置や包括遺贈を活用し早めに税理士などの専門家へ相談することが大切

遺産として土地や建物を引き継ぐ際、相続税だけでなく予期せぬ高額な税金まで請求されてしまうのではないかと、漠然とした不安を抱えていませんか。
通常の相続ではかからない「不動産取得税」ですが、遺言書の内容や生前贈与といった取得方法によっては高額な支払いが発生し、手元の資金を大きく圧迫するリスクが潜んでいます。
本記事では、相続の場面で知っておくべき不動産取得税の基本的な仕組みをはじめ、思わぬ課税を受ける具体事例や、税負担を軽減・回避するための実践的な対策について詳しく解説いたします。
近い将来に不動産を相続する予定があり、無駄な出費を抑えて賢く資産を受け継ぎたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは?

不動産相続の分野においておさえるべきことには、主に不動産取得税の基本的な仕組みや対象資産があります。
まずは、不動産取得税の概要と課税の時期について解説していきます。

一度だけ発生する税金

不動産取得税は、土地や建物の所有権を取得したときに、都道府県から1度だけ課される地方税です。
固定資産税や都市計画税のように毎年納める税金ではなく、取得時の評価額をもとに計算されます。
ただし、納税通知書はすぐに届くとは限らず、取得から半年~1年後になる場合もあります。
新築住宅では家屋調査後に評価額が決まるため、翌年の夏以降に通知されることも珍しくありません。
そのため、登記費用や相続手続きの費用だけでなく、後から納める税金も資金計画に含めておくと安心です。

課税対象と取得の事由

不動産取得税の対象は、宅地や農地、山林、原野などの土地と、住宅や店舗、事務所、倉庫などの家屋です。
一方、建物内の機械設備や備品は、通常、不動産そのものには含まれません。
課税のきっかけは売買や贈与だけでなく、交換、新築、増築、改築などにも広がります。
また、登記を終えていなくても、実質的に所有権を得たと判断されれば課税対象になる場合があります。
有償か無償かを問わず取得の事実が重視されるため、契約内容や引渡し日を確認しておきましょう。

非課税となる場合

法定相続人が相続によって不動産を引き継ぐ場合は、原則として不動産取得税がかかりません。
また、財産全体や一定割合を承継する包括遺贈、法人の合併、持分どおりにおこなう共有物分割も非課税となる場合があります。
ただし、共有物の分割で自分の持分を超える評価額の不動産を受け取ると、その超過部分は新たな取得として課税されます。
そのため、土地を分ける際は面積だけでなく、固定資産税評価額の割合も確認することが大切です。
免税点に該当するケースもあるため、取得原因と評価額を整理して自治体へ確認しましょう。

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相続で税金が発生する事例

相続で税金が発生する事例

前章では基本的な仕組みについて述べましたが、実際の相続時にどのような場面で課税されるか気になりますよね。
ここでは、死因贈与や遺贈など、実際に不動産取得税がかかる事例について解説します。

死因贈与の計算例

死因贈与は、贈与者が亡くなったときに効力が生じる契約で、通常の相続とは異なる取得方法です。
そのため、契約に基づいて不動産を受け取ると、原則として不動産取得税が課されます。
たとえば、評価額1,000万円の宅地に2分の1の特例と税率3%を適用した場合、税額の目安は15万円です。
また、評価額800万円の住宅家屋を軽減前の税率3%で計算すると、目安は24万円になります。
ただし、実際の税額は住宅や土地の軽減要件で変わるため、評価証明書などを早めに準備しましょう。

特定遺贈の手続きと税

特定遺贈は、遺言書で特定の土地や建物を指定し、受遺者へ譲る方法です。
法定相続人以外の方が特定遺贈で不動産を取得した場合は、通常の相続と異なり、不動産取得税が課されます。
手続きでは、遺言書の確認や必要に応じた検認を経て、遺贈による所有権移転登記を進めます。
その後、自治体へ不動産取得申告書を提出し、納税通知書が届いたら期限内に納付する流れです。
また、軽減措置を申請する際は、遺言書の写しや登記事項証明書などの必要書類も確認しておきましょう。

生前贈与と精算課税

相続時精算課税制度は、生前贈与した財産を将来の相続時に合算し、相続税を精算する仕組みです。
ただし、この制度を選んでも、生前に不動産を取得した事実は変わらないため、不動産取得税は贈与時に発生します。
たとえば、評価額1,200万円の住宅を税率3%で計算すると36万円、評価額2,000万円の宅地に2分の1の特例を適用すると30万円が目安です。
そして、相続開始後は贈与財産が相続税の計算にも含まれます。
そのため、贈与時と相続時の税金を分けて整理し、評価額や契約書を早めに確認しましょう。

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税負担を軽減・回避するための実践的な対策

税負担を軽減・回避するための実践的な対策

ここまで課税される事例を解説しましたが、税負担を適正に抑えるための軽減措置や回避策もおさえておきましょう。
最後に、各種減免制度や専門家への相談など、実践的な対策について解説していきます。

税額軽減の要件と期限

住宅の軽減措置を受けるには、床面積や居住用途などの要件を取得前後に確認することが大切です。
新築住宅は一定の床面積を満たすと課税標準から所定額が控除され、中古住宅は耐震基準などの確認が必要です。
また、住宅用土地の軽減は、家屋の取得時期や敷地面積などを含めて判断されます。
申告時には、申告書、登記事項証明書、契約書、住民票、耐震関係の証明書などを求められる場合があります。
申告期限は自治体ごとに異なるため、通知を待たず、取得後すぐに都道府県税事務所へ確認しましょう。

包括遺贈を活用する術

包括遺贈は、財産全体または一定割合を指定して、遺言で受遺者へ承継させる方法です。
特定の不動産だけを指定する特定遺贈とは異なり、包括遺贈による取得は不動産取得税が非課税となる場合があります。
ただし、相続税や登録免許税まで同じ扱いになるとは限らないため、税負担全体で比較することが重要です。
また、遺言書の表現が曖昧だと手続きが長引くおそれがあるため、受遺者と承継割合を明確に記載しましょう。
将来の売却や賃貸運用も見据え、税理士や司法書士、不動産会社と早めに計画を共有すると安心です。

減免制度と専門家相談

自治体によっては、災害被害や公益上の事情などを対象とする独自の減免制度を設けています。
ただし、対象条件や申請期限、必要書類は地域ごとに異なるため、管轄の都道府県税事務所へ確認が必要です。
相続税を含めた税負担を整理したい場合は税理士、遺言書や登記について相談したい場合は司法書士が適しています。
また、相談前に固定資産税評価証明書、登記事項証明書、遺言書案などをそろえると、具体的な助言を受けやすくなります。
専門家へ早めに相談し、取得原因と軽減要件を整理することで、申告漏れや想定外の負担を防ぎやすくなるでしょう。

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まとめ

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に1度だけ都道府県から課される地方税であり、法定相続による取得など一部の例外を除いて原則として課税されます。
通常の相続では非課税となる場合であっても、死因贈与や法定相続人以外への特定遺贈、生前贈与による取得であれば、不動産取得税が発生するため注意が必要です。
税負担を抑えるためには、住宅の軽減措置や包括遺贈の活用を検討し、各種手続きに迷った際は早めに税理士や司法書士などの専門家へ相談して対策を進めるとよいでしょう。
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有限会社初田屋

京都市北区上賀茂の地において、昭和43年創業の初田塗装店を前身として永く営業している不動産売買の会社です。
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